○委員会等の職員に対する事務補助執行規則
昭和58年2月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」と総称する。)の職員(委員会等の管理に属する機関の職員を含む。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第69号)
この規則は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成29年10月12日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第4条、宇治市歴史資料館条例」を「第5条、宇治市歴史資料館条例」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)