○委員会等の職員に対する事務補助執行規則
昭和58年2月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」と総称する。)の職員(委員会等の管理に属する機関の職員を含む。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第69号)
この規則は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成29年10月12日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第4条、宇治市歴史資料館条例」を「第5条、宇治市歴史資料館条例」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第15号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委員会等の名称 | 職員 | 補助執行事務 |
教育委員会 | 宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号。以下「分掌規則」という。)第4条第1項に規定する部長 | 宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号。以下「決裁規程」という。)別表第1 3財務に関する事項中部長の専決事項 |
分掌規則第4条第1項に規定する副部長 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中副部長の専決事項 | |
分掌規則第4条第3項に規定する参事 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中副部長の専決事項。ただし、参事が掌理する事務に限る。 | |
分掌規則第4条第2項に規定する課長、分掌規則第4条第3項に規定する副課長及び主幹、宇治市立幼稚園規則(昭和51年宇治市教育委員会規則第5号)第12条第1項に規定する園長、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号)第5条、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号)第5条及び宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号)第4条に規定する館長並びに宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号)第4条及び宇治市学校給食センター条例(令和8年宇治市条例第11号)第4条に規定する所長 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中課長の専決事項 | |
決裁規程別表第1中課長の専決事項並びに善法児童センター及び河原児童センターの管理及び運営に関すること。 | ||
分掌規則第4条第1項に規定する部長及び副部長並びに分掌規則別表第1に規定する教育総務課の職員 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議の事務に関すること。 | |
分掌規則第4条第1項に規定する部長及び副部長並びに分掌規則別表第1に規定する教育総務課、学校管理課及び教育総合推進センター学校改革推進課の職員 | 旧西小倉小学校、旧北小倉小学校及び旧南小倉小学校の維持管理及び暫定利用に関すること。 | |
選挙管理委員会 | 宇治市選挙管理委員会規程(昭和42年宇治市選挙管理委員会規程第1号。以下「選挙管理委員会規程」という。)第20条第1項に規定する事務局長 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中副部長及び部長の専決事項 |
選挙管理委員会規程第20条第2項に規定する主幹 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中課長の専決事項 | |
監査委員 | 宇治市監査委員事務局規程(昭和58年宇治市監査委員告示第1号。以下「監査委員規程」という。)第5条第1項に規定する事務局長 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中副部長及び部長の専決事項 |
監査委員規程第5条第2項に規定する主幹 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中課長の専決事項 | |
農業委員会 | 宇治市農業委員会規程(昭和58年宇治市農業委員会告示第4号)第5条に規定する事務局長 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中課長、副部長及び部長の専決事項 |
公平委員会 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中課長、副部長及び部長の専決事項 | |
固定資産評価審査委員会 | 決裁規程別表第1 3財務に関する事項中課長、副部長及び部長の専決事項 |