○宇治市福祉に関する事務所の長に対する事務委任規則
昭和46年10月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉に関する事務所の長に委任することを目的とする。
(生活保護法による事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉に関する事務所の長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び要保護者への必要な助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に係る報告の依頼、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金に関すること。
(11) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(12) 法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(13) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(14) 法第63条に規定する被保護者が返還する金額を定めること。
(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(17) 法第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。
(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法による事務)
第3条 児童福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第21条の6に規定する補装具の交付又は修理に関すること。
(2) 法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。
(3) 法第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。
(4) 法第24条第1項に規定する児童を保育し、又はその他の適切な保護をすること。
(身体障害者福祉法による事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第18条第1項及び第3項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに措置に関すること。
(2) 法第19条に規定する更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に関すること。
(3) 法第19条の7ただし書に規定する費用の負担能力の査定及び減額に関すること。
(4) 法第20条に規定する補装具の交付又は修理に関すること。
(5) 法第21条の2ただし書に規定する費用の負担能力の査定及び減額に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
(老人福祉法による事務)
第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項及び第11条に規定する措置に関すること。
(2) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。
(知的障害者福祉法による事務)
第6条 知的障害者福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第16条に規定する福祉の措置に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第19条に規定する認定に関すること。
(2) 法第25条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(3) 法第36条及び第37条に規定する調査及び資料の提供等に関すること。
(4) 法第26条の規定において準用する法第5条第2項、第11条(第3号を除く。)及び第12条に関すること。
(5) 法第26条に規定において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条に規定する支給期間及び支払期日に関すること。
(6) 法第26条の規定において準用する児童扶養手当法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の事務を委任する規則(昭和27年宇治市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第26号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。