○宇治市教育委員会に対する事務委任規則
昭和55年10月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宇治市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任するについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事項は、委員会に委任する。
(1) 就学奨励費の支給に関すること。
(2) 青少年問題に関すること。
(3) 幼稚園入園支度金に関すること。
(4) 私立幼稚園に関すること。
(5) 宇治市民会館の管理及び運営に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月9日から施行する。
附則(昭和58年規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。