○宇治市教育委員会に対する事務委任規則

昭和55年10月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宇治市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任するについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事項は、委員会に委任する。

(1) 就学奨励費の支給に関すること。

(2) 青少年問題に関すること。

(3) 幼稚園入園支度金に関すること。

(4) 私立幼稚園に関すること。

(5) 宇治市民会館の管理及び運営に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月9日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市教育委員会に対する事務委任規則

昭和55年10月31日 規則第40号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和55年10月31日 規則第40号
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和58年3月25日 規則第18号
昭和60年3月30日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第13号