○宇治市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

昭和59年10月18日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任するについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づく専用水道に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第32条に規定する適合の確認に関すること。

 法第36条第1項の規定による改善の指示に係る技術的事項に関すること。

 法第36条第2項に規定する警告及び同項の規定による変更の勧告に係る技術的事項に関すること。

 法第37条の規定による給水の停止の命令に係る技術的事項に関すること。

 法第39条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に係る技術的事項に関すること。

(2) 法に基づく簡易専用水道に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第36条第3項の規定による措置の指示に関すること。

 法第37条の規定による給水の停止の命令に関すること。

 法第39条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1号の規定は、この規則の施行の日以後の調定に係る使用料から適用する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第36号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(宇治市水道事業管理者に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

2 宇治市地域下水道条例を廃止する条例(平成23年宇治市条例第5号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、改正前の宇治市水道事業管理者に対する事務委任規則第2条第1号イ及びウの規定は、なおその効力を有する。

(平成24年規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

昭和59年10月18日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和59年10月18日 規則第44号
昭和62年3月31日 規則第15号
平成7年3月30日 規則第7号
平成8年10月25日 規則第39号
平成9年6月27日 規則第36号
平成12年5月17日 規則第49号
平成12年11月10日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第43号
平成25年4月1日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第27号