○宇治市事務事業進行管理制度に関する規則

昭和54年4月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、本市における主要事務事業の執行状況を的確に把握して、執行上に問題点がある場合にはこれを明らかにし、事務事業の進行を管理することにより主要事務事業の効率的執行を確保することを目的とする。

(進行管理事務の総括)

第2条 次の各号に掲げる主要事務事業の進行管理に関する調整事務の総括は、それぞれ当該各号に定める者が担当する。

(1) 次号に掲げる主要事務事業以外の主要事務事業 政策企画部長

(2) 建設部及び都市整備部が施行する工事 建設総括室長

(主要事務事業の選定)

第3条 市長公室長、部長、危機管理監、理事、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び消防長(以下「部長等」という。)は、次の各号に定める事務事業のうちから進行管理を必要とするものを選定し、当該年度の4月末日までに、前条各号の区分に応じて調整事務の総括を担当する政策企画部長又は建設総括室長に届け出なければならない。

(1) 政策的新規事務事業

(2) 市民福祉に大きな影響のある事務事業

(3) 事業の執行上他の部課その他の機関等と調整を必要とする事業で次に定める事業

 市単独事業で予算規模がおおむね1件1,000,000円以上の事業

 補助事業で事業規模がおおむね1件5,000,000円以上の事業

 事業の性格、内容等から特に進行管理を行う必要がある事業

(4) 債務負担行為に係る事務事業

(5) 繰越(事故繰越、明許繰越)した事務事業

(6) 各部門別計画に基づき実施する事務事業

(7) その他執行上障害が予想される事務事業

(8) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ市長が指定する事務事業

2 前項の規定により主要事務事業を選定する場合における事務事業相互間の調整は、調整担当者(市長部局にあつては副部長及び会計室長、その他の部局にあつてはそれぞれの任命権者が指名する職員をいう。以下同じ。)がつかさどるものとする。

(主要事務事業の決定)

第4条 政策企画部長又は建設総括室長は、部長等から届出のあつた主要事務事業の選定結果を取りまとめ、市長に報告し、その決定を受けなければならない。

2 政策企画部長又は建設総括室長は、前項の規定により主要事務事業が決定したときは、当該主要事務事業を所管する部長等(以下「所管部長等」という。)に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

3 前条及び前2項の規定は、主要事務事業が決定された後、予算の補正等により進行管理の対象となる事務事業が追加された場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該年度の4月末日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(執行計画書の提出)

第5条 所管部長等は、前条第1項の規定により決定された主要事務事業について、執行計画書(別記様式第1号)を当該年度の5月末日までに調整担当者の調整を経て政策企画部長又は建設総括室長に提出しなければならない。

2 前項の計画書は、前条第3項において準用する前条第1項の規定により主要事務事業が追加決定された場合においては、その通知を受けた日から15日以内に提出しなければならない。

3 政策企画部長又は建設総括室長は、前2項の規定により提出された執行計画書を整理して市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(執行状況の報告)

第6条 所管部長等は、第4条の規定により決定された主要事務事業が終了するまでの間、当該主要事務事業の四半期ごとの執行状況について、毎四半期の末日までに執行状況報告書(別記様式第2号)を調整担当者を経て政策企画部長又は建設総括室長に提出しなければならない。

2 政策企画部長又は建設総括室長は、前項の規定により提出された執行状況報告書に基づき主要事務事業の執行状況を把握し、必要があると認めるときは、市長に報告しなければならない。

(報告書提出の特例)

第7条 市長が特に必要と認めた主要事務事業の執行計画書及び執行状況報告書については、前2条の規定にかかわらず、市長が別に指示するところにより所管部長等から提出させることができる。

(問題点の報告)

第8条 所管部長等は、主要事務事業の執行が不能になつたとき、若しくは著しく遅延したとき、又はそれらのおそれのあるときは、第6条第1項に規定する報告の期日を待たずに直ちにその理由、処理状況及び対策について、進行管理問題点報告書(別記様式第3号)を作成し、政策企画部長又は建設総括室長を経て市長に報告しなければならない。

(問題点に対する措置)

第9条 所管部長等は、主要事務事業の執行上生じた問題点について、調整担当者及び政策企画部長又は建設総括室長とともに事務事業の円滑な執行を促進するため適切な措置を講じなければならない。

2 政策企画部長又は建設総括室長は、前項に規定する問題点に係る措置について市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(執行計画の変更)

第10条 所管部長等は、第5条第3項の規定により承認された執行計画書を前条第2項に規定する市長の承認に基づき変更する必要が生じたときは、直ちに、第2条第1号に掲げる主要事務事業にあつては執行計画変更報告書(別記様式第4号)を、同条第2号に掲げる主要事務事業にあつては変更後の執行計画書を調整担当者を経て政策企画部長又は建設総括室長に提出しなければならない。

2 第5条第3項第6条及び第7条の規定は、前項の規定により執行計画を変更する場合について準用する。この場合において、第5条第3項中「前2項」とあるのは「第10条第1項」と、「執行計画書」とあるのは「執行計画変更報告書又は変更後の執行計画書」と、第6条第1項中「第4条の規定により決定された」とあるのは「第9条第2項に規定する市長の承認に基づき変更された」と読み替えるものとする。

(執行に対する調査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、政策企画部長又は建設総括室長をして主要事務事業の執行について実地に調査させ、又は関係職員から報告を求めさせることができる。

(部等の進行管理体制の確立)

第12条 部長等は、主要事務事業の円滑な推進を図るため、所管の主要事務事業について調整担当者を中心としてその執行状況を常時的確に把握させる等積極的に進行管理を行うものとする。

2 調整担当者は、部長等の指示により主要事務事業以外の事務事業で自主的に管理する必要があると認める事務事業については、主要事務事業の例に準じて進行管理を行うものとする。

(調整事務の特例)

第13条 建設総括室長は、第2条第2号に掲げる主要事務事業に係る第5条第3項の規定により承認された執行計画、第8条の規定により報告した問題点、第9条第2項の規定により承認された問題点に係る措置及び第10条第2項において準用する第5条第3項の規定により承認された執行計画の変更について、その都度政策企画部長に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市事務事業進行管理制度に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。

(昭和58年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治市都市経営戦略推進本部設置規則の廃止)

2 宇治市都市経営戦略推進本部設置規則(平成31年宇治市規則第1号)は、廃止する。

(宇治市事務分掌規則の一部改正)

3 宇治市事務分掌規則(昭和58年宇治市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第2市長公室の部秘書広報課秘書係の項第3号中「主管課長会議」を「副部長会議」に改め、同表政策経営部の部経営戦略課の項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第12号までを1号ずつ繰り上げる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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別記様式第4号(第10条関係)

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宇治市事務事業進行管理制度に関する規則

昭和54年4月20日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和54年4月20日 規則第10号
昭和56年4月23日 規則第13号
昭和58年10月28日 規則第50号
昭和62年3月31日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第34号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第7号
令和3年10月1日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第7号