○宇治市庁舎管理規則

昭和58年4月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、本市の庁舎における秩序の維持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するもののうち、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本庁舎 宇治市宇治琵琶33番地

(2) プレハブ庁舎 宇治市宇治琵琶45番地の2

(庁舎管理者等)

第3条 庁舎の保全管理を適切に行うため、庁舎管理者、庁舎管理補助者、階管理者及び室管理者を置く。

2 庁舎管理者は、総務・市民協働部長をもつて充てる。

3 庁舎管理補助者は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者をもつて充てる。

区分

庁舎管理補助者

本庁舎

西館の部分

人権環境部長

議会事務局の管理する部分

議会事務局長

その他の部分

管財課長

プレハブ庁舎

職員労働組合書記長

4 階管理者は、前項の表に掲げる本庁舎のその他の部分に属する各階(地下1階を除く。)について、市長が指名する部長、副部長又はこれらに準ずる職にある者それぞれ1人をもつて充てる。

5 室管理者は、当該室を管理する課長等をもつて充てる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者、庁舎管理補助者、階管理者及び室管理者は、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎管理補助者を統括する。

3 庁舎管理補助者は、それぞれ前条第3項の表の左欄に掲げる区分に属する階管理者(階管理者が置かれていない場合にあつては、室管理者)を統括する。

4 階管理者は、当該階に属する室管理者を統括する。

5 室管理者は、当該室を保全管理する。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎の適正な執務環境の保持を図るため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事務室内に設置する物の高さは、室管理者が庁舎管理者から承認を受けた場合を除くほか、床から120センチメートルまでとすること。

(2) 事務室内には、室管理者が庁舎管理者から承認を受けた場合を除くほか、別表に掲げる物品を増設しないこと。

(3) 庁舎に入る際は靴に付着した泥を落とすこと、日常業務においてゴム長靴又は安全靴を着用する職員については二足制とすることその他床の汚損防止に努めること。

(4) 常に事務室内の清掃及び整頓を心がけ、清潔を保持すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者、庁舎管理補助者、階管理者及び室管理者がこの規則に基づいて必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守ること。

(禁止行為)

第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立ち入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 多数集合して、ねり歩く行為をすること。

(4) 放歌高唱し、又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言語で他人に迷惑を及ぼすこと。

(6) 銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(7) 庁舎を破損し、又は汚損すること。

(8) 庁舎管理者の指定した場所以外の場所で喫煙すること。

(9) 職員に面会を強要すること。

(10) 所定の場所以外の場所に、自動車、原動機付自転車、自転車等を置くこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなる行為をすること。

(出入口の開閉)

第7条 本庁舎の各出入口(宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第2条に規定する勤務時間外に使用する通用口を除く。)は、宇治市の休日を定める条例(平成2年宇治市条例第28号)第1条第1項に規定する休日を除き、次の各号に掲げる時刻に開閉する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 開扉 午前8時

(2) 閉扉 午後6時

(庁舎使用許可申請)

第8条 次の各号の一に該当する行為をするため庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式第1号)を、使用に係る庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター、宣伝ビラ、広告物等を掲示し、又は配布し、掲示板、看板その他これに類するものを設置すること。

(3) 多数集合して庁舎に入ること。

(4) 宣伝、講演、集会等をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を目的外に使用すること。

(庁舎使用許可)

第9条 庁舎管理者は、前条の申請書に基づき使用の許可を決定したときは、当該申請人に対し、庁舎使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 庁舎管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は指示するものとする。

(指示命令)

第10条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者及び庁舎に入つた者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第11条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎の使用を禁止し、許可を取消し、その条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反する者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 第9条第2項に規定する条件又は指示に従わない者

(3) 第10条に規定する指示に従わない者

2 庁舎管理者は、前項の規定により、庁舎から退去又は建物の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(盗難等の届出)

第12条 庁舎において盗難等の被害又は遺失、拾得物等があつた場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、庁舎管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第48号)

この規則は、平成5年8月22日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

応接用卓子、会議用卓子、両袖机、片袖机、脇机、平机、安楽椅子、戸棚、書棚、茶棚、書庫、つい立、書架、黒板、電気スタンドその他電気機具

別記様式第1号(第8条関係)

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別記様式第2号(第9条関係)

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宇治市庁舎管理規則

昭和58年4月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第25号
昭和58年7月5日 規則第39号
平成3年4月5日 規則第17号
平成4年5月1日 規則第19号
平成4年11月26日 規則第45号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年8月21日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第7号