○宇治市庁舎防火管理規程

昭和53年9月29日

訓令甲第17号

昭和43年2月21日訓令甲第2号(制定)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災が発生したときは、庁舎の消防設備を最高度に活用し、その被害を最小限度にとどめるため、必要な事項を定めるものとする。

(庁舎の範囲)

第2条 この規程において「庁舎」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本庁舎

(2) プレハブ庁舎

(3) その他附属建物

(諸規程との関係)

第3条 庁舎における防火管理については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 防火管理機構

(防火委員会)

第4条 庁舎における防火管理について、必要な事項を調査審議するため、防火委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(担任事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 庁舎の消防計画及びその実施に関すること。

(2) 防火に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 消防用設備の改善及び整備に関すること。

(4) 防火思想の普及に関すること。

(5) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。

(6) 各種検査の結果に関すること。

(7) その他防火に関すること。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、総務・市民協働部長をもつて充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 防火管理者

(2) 火元取締責任者

(3) 点検検査班長

(委員会の運営)

第7条 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、防火管理者がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務・市民協働部管財課において処理する。

(予防管理責任組織)

第10条 庁舎に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者のほか、火元取締責任者、火元責任者及び点検検査員を置く。

(防火管理者)

第11条 防火管理者は、総務・市民協働部管財課長をもつて充てる。

2 防火管理者は、庁舎の防火管理について、市長の代行責任者として火元取締責任者、火元責任者、点検検査員及びその他の職員を指揮監督する。

(火元取締責任者)

第12条 庁舎の棟または階に、それぞれ1名の火元取締責任者をおく。

2 火元取締責任者は、所管する棟または階の火元責任者、その他の職員を指揮監督し、当該棟または階における防火管理にあたる。

3 火元取締責任者は防火管理者が選任する。

(火元責任者)

第13条 庁舎内の課、室、倉庫等(以下「課等」という。)にそれぞれ正副各1名の火元責任者をおく。ただし、湯沸室にあつては、各階ごとに職員数の最も多い課、または室に火元責任者を、その他の課および室にそれぞれ副火元責任者をおく。

2 火元責任者は、所管する課等の職員を指揮監督し、当該課等の室内およびその周辺における防火管理にあたる。

3 副火元責任者は、火元責任者の事務について火元責任者を補佐する。

4 正副火元責任者は、各所属長が選任する。

5 前項の規定により正副火元責任者を選任した場合において、各所属長はすみやかにその旨を防火管理者に届け出るとともに、各課等の入口に正副火元責任者の氏名を標示しなければならない。

(点検検査員)

第14条 庁舎の消防用設備、避難設備、消火活動上必要な施設および火気使用場所の適正管理と機能保持のため、防火管理者の指名により点検検査員を置く。

2 防火管理者は、点検検査の内容に応じ点検検査員を班に編成し、各班に点検検査班長を置く。

(閉庁時の防火管理)

第15条 休日(宇治市の休日を定める条例(平成2年宇治市条例第28号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び休日以外の日における職員の勤務時間(宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第2条本文に規定する勤務時間をいう。)以外の時間(以下「閉庁時」という。)は、警備業務に従事する作業技師(以下「警備員」という。)が庁内の防火管理に当たる。

(防火管理機構の組織および任務分担)

第16条 第4条から前条までに規定する防火管理機構の組織および任務分担は、別表第1のとおりとする。

第3章 火災予防

(点検検査)

第17条 点検検査班長は、所管する点検検査員を指揮し、別表第2に定める基準に従い点検検査を行なう。

(改善すべき箇所の報告)

第18条 点検検査班長は、前条に規定する点検検査の結果、改善すべき箇所を発見した場合には、点検検査報告書(別記様式第1号)により、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

(防火査察)

第19条 消防署が実施する防火査察には、第6条に規定する委員長、防火管理者及び防火管理者の指名する者が立ち会うものとする。

2 防火管理者は、防火査察において判明した不備欠陥その他消防署から指示された事項について消防署立入検査処理簿(別記様式第2号)に記載するとともに、関係者に速やかに改善措置を講じさせなければならない。

(臨時火気使用)

第20条 庁舎及びその敷地内において、臨時にたき火、ストーブ、電熱機器等の火気を使用しようとする者は、事前に火気使用申請書(別記様式第3号)により所管の火元責任者及び火元取締責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。ただし、閉庁時に火気を使用するときは、当該許可を得るほか、その旨を警備員に申し出なければならない。

2 庁舎及びその敷地内において、爆発物及び発火性の高い物品を取り扱う場合は、防火管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。

3 火気を使用した者は、確実に残火、吸殻等の始末をしなければならない。

(避難命令および火気使用の規制)

第21条 庁舎内において、火災発生等の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、庁舎全般にその旨を伝達し、避難命令等適切な指示を与えるものとする。

2 前項の場合において、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止を命じ、または危険な場所への立入を禁止することができる。

第4章 災害防止

(自衛消防隊)

第22条 庁舎内において火災が発生した場合に、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。

2 消防隊の組織及び任務分担は、別表第3のとおりとする。

3 隊長は、防火管理者をもつて充てる。

4 隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、隊長があらかじめ指名した副隊長がその職務を代理する。

5 副隊長は、火元取締責任者をもつて充てる。

6 副隊長に事故があるとき又は副隊長が欠けたときは、副隊長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

7 班長及び隊員は、隊長が選任する。

(閉庁時の災害防止)

第23条 閉庁時において庁舎内に火災が発生した場合は、当直の警備員は、直ちに在庁職員等を指揮して必要な措置をとるとともに、防火管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(通報)

第24条 何人も、火災を発見したときは直ちに消防機関および防火管理者に通報しなければならない。

(非常持出し)

第25条 重要書類は常に運搬に容易な状態で保管し、見やすい箇所に「非常持出し」の表示をしなければならない。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第26条 防火管理者は、職員に対し適宜防火に関する教育を行なわなければならない。

(消火訓練及び避難訓練等)

第27条 防火管理者は、災害に際し被害を最小限度にとどめるため、年1回以上、消火訓練及び避難訓練を行わなければならない。

2 防火管理者は、必要があると認めるときは、前項の消火訓練及び避難訓練以外の訓練を行うことができる。

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第28条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期さなければならない。

(1) 消防計画の提出(改正の際はそのつど)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物および諸設備の使用変更時の事前連絡および法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理に関し必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(防火管理機構の組織および任務分担)

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別表第2

点検検査基準

担当区分

検査内容

基準

備考

建築物等検査班

防火戸・防火シヤツター 内外の整理

毎日随時

 

建物内外の防火的な外壁、補壁界壁等の構造についての異状の有無

年2回以上

非常口、防火戸、防火シヤツターの開放状況等

2月1回以上

火気使用設備検査班

炊事、暖房器具等、火気使用器具の構造、位置、管理の状況

週1回以上

 

各種火気使用場所の点検

毎日終業後

電気機械検査班

コードの損傷、スイツチの破損、配線の状況

月1回以上

絶縁抵抗の測定

年2回以上

業者委託

警報設備の外観および性能事項の精密検査

年1回以上

危険物検査班

保管状況

毎日終業後

 

消火設備検査班

外観的なもの

2月1回以上

 

性能事項

1年1回以上

業者委託

精密検査

3年1回以上

員数点検

月1回以上

 

水量確保、標示の状況等

3月1回以上

水利付近の障害物の整理

毎日随時

避難設備点検整備班

救助袋の点検および管理状況

3月1回以上

 

避難通路、階段等の確保

月1回以上

人命安全管理班

廊下、階段、床等の破損の有無、手すりのゆるみ等

3月1回以上

 

(その他)

 

 

 

別表第3(第22条関係)

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別記様式第1号(第18条関係)

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別記様式第2号(第19条関係)

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別記様式第3号

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宇治市庁舎防火管理規程

昭和53年9月29日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和53年9月29日 訓令甲第17号
昭和54年12月7日 訓令甲第12号
昭和55年6月11日 訓令甲第2号
昭和57年5月7日 訓令甲第5号
昭和58年7月5日 訓令甲第13号
昭和59年10月12日 訓令甲第20号
昭和60年5月2日 訓令甲第18号
昭和63年8月12日 訓令甲第11号
平成元年7月7日 訓令甲第14号
平成4年5月1日 訓令甲第6号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月26日 訓令甲第2号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成21年4月1日 訓令甲第7号
平成22年4月1日 訓令甲第3号
平成26年4月1日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第2号