○庁内放送運用要領
昭和34年10月22日
訓令甲第11号
(所管)
1 庁内放送(以下「放送」という。)は、総務・市民協働部管財課において所管する。
(放送取扱の範囲)
2 放送は、職員全般に周知せしめる必要のある事項で、総務・市民協働部管財課長が放送設備を利用することを適当と認めるものであること。
(放送)
3 放送は、必要に応じて行う。
(放送原稿)
4 各課等において放送を必要とするときは、その原稿に放送希望時刻を記入して放送日の前日中に総務・市民協働部管財課長に送付する。
(放送の編集)
5 放送の内容は、総務・市民協働部管財課で編集する。
附則
この要領は、昭和34年10月23日から施行する。
附則(昭和42年訓令甲第10号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令甲第12号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令甲第10号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。