○宇治市ボイラ安全管理規程
昭和48年6月2日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この規程は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「省令」という。)の規定に基づくボイラの安全管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、別表に定めるところにより、ボイラ施設を設置する。
(ボイラ施設の管理)
第3条 管理責任者は、ボイラ施設の管理について、次の各号に掲げる事項を行なわなければならない。
(1) ボイラ室に関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつその旨の表示を見やすい場所に掲示すること。
(2) ボイラ室には、必要がある場合のほかは、引火性の物質を持ち込ませないこと。
(3) ボイラ室には、修繕用工具および必要な予備品を常備しておくこと。
(4) ボイラ検査証、ボイラ取扱主任者の資格および氏名を見やすい場所を掲示すること。
(ボイラ取扱主任者)
第4条 第2条に規定するボイラ施設の安全管理を行なうために、ボイラ取扱主任者を置く。
(選任)
第5条 ボイラ取扱主任者は、省令第81条に規定する免許を有する者のなかから市長が選任する。
(職務)
第6条 ボイラ取扱主任者は、次の各号に規定する職務を行ない、ボイラによる危害防止に努めなければならない。
(1) 圧力、水位および燃焼状態の監視
(2) 急激な負荷の変動防止
(3) 最高使用圧力をこえた圧力上昇の防止
(4) 安全弁の機能の保持
(5) 1日に1回以上の水面測定装置の機能検査
(6) ボイラ水の濃縮防止
(7) 給水装置の機能保持
(8) 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置の点検および調整
(9) 排出されるばい煙の測定濃度およびボイラ取扱中における異常の有無の記録
(点検)
第7条 ボイラ取扱主任者は、1月をこえない一定の期間ごとに次の表に掲げる点検を行ない、異常を認めた場合は補修しなければならない。
項目 | 点検事項 | |
ボイラ本体 | 損傷の有無 | |
燃焼装置 | 油加熱器および燃料送給装置 | 損傷の有無 |
バーナ | 汚れまたは損傷の有無 | |
ストレーナ | つまりまたは損傷の有無 | |
バーナタイルおよび炉壁 | 汚れまたは損傷の有無 | |
ストーカおよび火格子 | 損傷の有無 | |
煙道 | 漏れその他の損傷の有無および通風圧の異常の有無 | |
自動制御装置 | 起動および停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置ならびに圧力調節装置 | 機能の異常の有無 |
電気配線 | 端子の異常の有無 | |
附属装置および附属品 | 給水装置 | 損傷の有無および作動の状態 |
蒸気管およびこれに付属する弁 | 損傷の有無および保温の状態 | |
空気予熱器 | 損傷の有無 | |
水処理装置 | 機能の異常の有無 |
2 前項の点検結果は記録しておくものとする。
(性能検査)
第8条 ボイラ施設は、毎年1回以上性能検査を受けなければならない。ただし、別表中②③のボイラについては、この限りでない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令甲第10号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
設置場所 | 機種 | 基数 | 管理責任者 |
本庁舎地階 | ① 鋳鉄性分割式蒸気ボイラ | 1 | 総務・市民協働部長 |
② 給湯用貯湯式温水ボイラ | 1 | ||
別棟詰所 | ③ 給湯用貯湯式温水ボイラ | 1 | 〃 |
市民会館地階 | ④ 鋼鉄製炉筒煙管温水ボイラ | 1 | 教育部長 |