○宇治市公用自動車管理規則

昭和49年10月25日

規則第53号

(趣旨)

第1条 本市が所有する自動車(消防本部の管理に属する自動車及び教育委員会の管理に属するマイクロバス等を除く。)の管理等については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に定める自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 専用車 市長等特定の者が専属的に使用する目的で、その者に関する事務を所管する課等に配した自動車をいう。

(3) 業務用車 特定業務の用に供する目的で、その業務を所管する課等に配した自動車をいう。

(4) 一般車 随意業務の用に供するための自動車で、市長公室秘書広報課に配したものをいう。

(5) 共用車 前3号に定める自動車以外の自動車で、市長公室秘書広報課に配したものをいう。

(6) 自動車管理者 自動車を管理する課等の長をいう。

(7) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき選任された者をいう。

(8) 整備管理者 車両法第50条第1項の規定に基づき選任された者をいう。

(自動車の総括管理)

第3条 自動車の管理は、市長公室長が総括する。

2 市長公室長は、自動車の管理の適正及び効率的な利用を図るため必要があると認めるときは、安全運転管理者、整備管理者及び自動車管理者に対し、その管理に係る自動車に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずるものとする。

(自動車の管理)

第4条 自動車の総括管理並びに一般車及び共用車の管理は、市長公室秘書広報課が処理する。

2 専用車及び業務用車の管理は、当該事務を所管する課が処理する。

第5条 削除

(自動車取扱責任者)

第6条 自動車管理者は、各自動車について自動車取扱責任者を定めなければならない。

2 自動車取扱責任者は、自動車の保管、その他自動車に関する事務を担当する。

(自動車の整備点検)

第7条 自動車管理者は、自動車取扱責任者に命じて、管理する自動車について定期的に整備管理者の点検を受けさせなければならない。

(自動車及び鍵の保管)

第8条 自動車管理者は、自動車の格納場所を指定し、自動車及び鍵を厳重に保管しなければならない。

2 自動車を運転する者(以下「運転者」という。)は、必要により自動車管理者から自動車の鍵を受け、運行終了後又は退庁時にこれを自動車管理者に返納しなければならない。

3 時間外又は休日に自動車を運行したときは、警備業務に従事する作業技師に報告しなければならない。

4 自動車の予備鍵は、市長公室秘書広報課において厳重に保管しなければならない。

(自動車の運行)

第9条 自動車は、自動車管理者の指示承認がなければ運行してはならない。

2 自動車管理者は、安全運転管理者または整備管理者が運行上必要な事項について制限を付したときは、これにより運行しなければならない。

(一般車の使用申込み)

第9条の2 一般車を使用しようとするときは、一般車両運行申込書(別記様式第1号)を市長公室秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)に提出しなければならない。

(共用車の使用申込み)

第10条 共用車を使用しようとするときは、使用の前日(前日が休日のときは、その前々日)の午後4時までに共用車両運行申込書(別記様式第1号の2)を秘書広報課長に提出しなければならない。

2 遠距離の使用については、前項の申込書に目的地を記載した地図を添付しなければならない。

(共用車の運行)

第11条 秘書広報課長は、前条の使用申込みがあつた場合は、使用目的等を検討し、自動車等が有効かつ適切に運行できるようにしなければならない。

2 秘書広報課長は、臨時又は緊急の使用申込みがあつた場合は、使用目的及び優先度を検討し、運行計画を変更することができる。この場合においては、運行を予定していた課等の長に対しその旨を通知しなければならない。

第12条 秘書広報課長は、運行を決定した場合は、速やかに共用車両運行指示書(別記様式第2号)を運転者に交付しなければならない。

2 共用車は、特別な場合を除き共用車両運行指示書の交付を受けなければ運行することができない。

3 共用車の運転者は、指示された運行を終了したときは、速やかに共用車両運行復命書(別記様式第3号)を秘書広報課長に提出しなければならない。

(運行記録)

第13条 自動車管理者は、各自動車について自動車運行記録簿(別記様式第4号)を備えるものとし、運転者は自動車の運行のつど必要事項を記載して、自動車管理者の確認を受けなければならない。

(運転者の義務)

第14条 運転者は、自動車の出庫に際し仕業点検を行ない、その結果を仕業点検表(別記様式第5号)に記録しなければならない。

2 運転者は、仕業点検時または運行中に故障個所(異常音、異臭等を含む。)を発見したときは、整備管理者に報告して指示を受けなければならない。

3 運転者は、自動車の運行後は、翌日の運行に支障のないよう燃料、油、水等の補給並びに車体の清掃および整備を行なうとともに、火災や盗難の予防に努めなければならない。

(事故報告等)

第15条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処置をするとともに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 相手の車両番号、氏名、住所、年齢(生年月日)、および職業(事業所名、所在地、電話番号等)を確認すること。

(2) 証人の確保に努めること。

(3) 小さな事故といえども、必ず安全運転管理者に連絡し、指示を待つこと。(事故現場最寄りの電話を利用する等、最も早い方法で連絡する。)

(4) 軽微な事故といえども、事故現場で個人的に示談しないこと。

(5) 自動車事故報告書(別記様式第6号)を作成し、所属の部課長および自動車管理者を経由して安全運転管理者に提出しなければならない。

(燃料等の給油)

第16条 自動車に燃料等を給油するときは、必ず燃料給油券(別記様式第7号。以下「給油券」という。)によらなければならない。

2 燃料等の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 無鉛ガソリン

(2) 無鉛ハイオク

(3) 軽油

(4) エンジンオイル

3 燃料等を給油するときは、給油券の各紙片に給油年月日、課名、車両番号、運転者氏名、給油量を記入し、給油代金請求伝票及び給油依頼書を燃料販売業者(以下「業者」という。)に渡し、給油控には必ず業者の確認印を受けなければならない。

(給油券の交付)

第17条 給油券は、各自動車について作成し、自動車取扱責任者に交付する。

2 自動車取扱責任者は、給油券の交付を受けようとするときは、給油券発行請求兼受領書(別記様式第8号)に必要事項を記入して自動車管理者の決裁を受け、秘書広報課長に提出するものとする。なお、2回目以降の請求については、使用済の給油券を添付しなければならない。

3 秘書広報課長は、給油券交付台帳(別記様式第9号)を備え、交付の都度必要な事項を記入しなければならない。

4 交付を受けた給油券は、自動車取扱責任者において、保管しなければならない。

(給油券の紛失等)

第18条 給油券をき損又は紛失したときは、速やかに秘書広報課長に届け出るとともに、始末書及び指示された書類を提出し、前条に定めるところにより給油券の交付を受けなければならない。

2 秘書広報課長は、前項の規定による届出があつた場合は、業者に対し、き損又は紛失した給油券が不正に使用されることのないよう適切な処置を講じなければならない。

(実績報告)

第19条 自動車取扱責任者は、各月の自動車の走行距離、燃料等の給油量等を車両走行燃料給油実績報告書(別記様式第10号)により翌月の5日までに自動車管理者を経て秘書広報課長に報告しなければならない。

2 秘書広報課長は、前項の報告書を取りまとめて内容を点検し、市長公室長に報告しなければならない。

(私有自動車の運行禁止)

第20条 職員は、私有自動車を公務に使用してはならない。

(自動車等の緊急動員)

第21条 市長公室長は、災害その他必要があると認めるときは、すべての自動車及び運転者を結集させ、必要な業務に就かせることができる。

(準用)

第22条 第3条及び第4条(第2項を除く。)第8条及び第9条第13条から第15条まで(第14条第1項を除く。)並びに第19条から第21条までの規定は、本市が所有する自転車(道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)の管理等について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車」とあるのは「自転車」と、「自動車管理者」とあるのは「秘書広報課長」と読み替えるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理及び運行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年規則第45号)

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第48号)

この規則は、平成5年8月22日から施行する。

(平成6年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市公用自動車管理規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上、使用することができる。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第9条の2関係)

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別記様式第1号の2(第10条関係)

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別記様式第2号(第12条関係)

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別記様式第3号(第12条関係)

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別記様式第4号(第13条関係)

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別記様式第5号(第14条関係)

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別記様式第6号(第15条関係)

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別記様式第7号(第16条関係)

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別記様式第8号(第17条関係)

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別記様式第9号(第17条関係)

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別記様式第10号(第19条関係)

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宇治市公用自動車管理規則

昭和49年10月25日 規則第53号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和49年10月25日 規則第53号
昭和51年11月9日 規則第45号
昭和53年1月5日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第11号
平成5年8月21日 規則第48号
平成6年6月24日 規則第29号
平成16年3月26日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第29号
平成21年7月3日 規則第44号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年12月1日 規則第50号