○メール車運行規程

平成元年3月31日

訓令甲第7号

昭和47年5月18日訓令甲第7号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、市役所と市内に点在する市の施設等の間の連絡事務の効率化を図るため、連絡用車両(以下「メール車」という。)を運行するについて、必要な事項を定めるものとする。

(連絡する施設)

第2条 メール車は、市役所と次の各号に掲げる施設(以下「施設」という。)を連絡する。

(1) 文化センター

(2) ふれあいセンター

(3) コミュニティセンター

(4) コミュニティワークこはた館

(5) 市立保育所

(6) 東宇治浄化センター

(7) 公民館

(8) 市立幼稚園

(9) 青少年センター

(10) 図書館

(11) 源氏物語ミュージアム

(12) 産業振興センター

(13) 開地域福祉センター

(14) 京都地方税機構山城中部地方事務所

2 メール車による施設間の連絡は、行わない。

(運行)

第3条 メール車の運行は、月曜日から金曜日までのうち1回とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時にメール車を運行することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、メール車を運行しないものとする。

(2) 災害その他やむを得ない事情がある場合

(3) その他市長が必要があると認める場合

3 前項第3号に掲げる理由により、メール車の運行を取りやめたときは、秘書広報課長はその旨を関係各課に連絡しなければならない。

(連絡の方法)

第4条 メール車による連絡は、施設を巡回し、市役所及び施設に備えた連絡用袋を交換することにより行う。

2 連絡用袋に収納できない大きさの文書及び物品は、取り扱わない。

3 連絡を依頼する文書及び物品は、まとめて連絡用袋に収納しておかなければならない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第7号)

この規程は、平成10年11月7日から施行する。

(平成17年訓令甲第2号)

この規程は、平成17年4月11日から施行する。

(平成20年訓令甲第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

メール車運行規程

平成元年3月31日 訓令甲第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成元年3月31日 訓令甲第7号
平成9年6月4日 訓令甲第8号
平成10年11月6日 訓令甲第7号
平成17年4月1日 訓令甲第2号
平成20年3月31日 訓令甲第2号
平成22年4月23日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成24年3月1日 訓令甲第2号
平成25年4月1日 訓令甲第4号
平成27年4月1日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第2号