○宇治市行政サービスコーナー設置規則
昭和63年4月30日
規則第24号
(設置)
第1条 市民の便宜を図るため、宇治市行政サービスコーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小倉行政サービスコーナー | 宇治市小倉町南堀池107番地の1 (西小倉コミュニティセンター内) |
木幡行政サービスコーナー | 宇治市木幡内畑34番地の7 (木幡公民館内) |
南宇治行政サービスコーナー | 宇治市大久保町上ノ山42番地の3 (南宇治コミュニティセンター内) |
槇島行政サービスコーナー | 宇治市槇島町大川原27番地の5 (槇島コミュニティセンター内) |
東宇治行政サービスコーナー | 宇治市五ケ庄三番割36番地の5 (東宇治コミュニティセンター内) |
開行政サービスコーナー | 宇治市開町44番地の13 (宇治市開地域福祉センター内) |
(業務)
第3条 コーナーにおいて取り扱う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住民票の写しの交付
(2) 住民票記載事項証明書(年金の受給に係る現況届出書の証明を含む。)の交付
(3) 印鑑登録証明書の交付
(4) 戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書若しくは個人事項証明書の交付
(5) 戸籍の附票の写しの交付
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務・市民協働部市民課(以下「市民課」という。)で交付する証明書の一部の交付
(7) 市民課の業務以外の業務に関する申請及び届出の受付、証明書の交付等で、市長が定めるもの
(職員)
第4条 コーナーに必要な職員を置く。
(業務時間)
第5条 コーナーの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 コーナーの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、業務時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(管理)
第6条 コーナーの管理は、市民課において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和63年5月6日から施行する。
附則(昭和63年規則第50号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年規則第46号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第48号)
この規則は、平成5年8月22日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第35号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中開行政サービスコーナーに係る部分は、平成8年6月3日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第54号)
この規則は、平成11年11月22日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第46号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年2月9日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。