○宇治市規則の形式を左横書きに改正する規則
昭和37年5月26日
規則第2号
第1条 この規則施行の際現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改正する。
第2条 既存の規則の形式を左横書きに改正するにあたつては、宇治市条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和37年宇治市条例第11号)を準用する。この場合において、条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○宇治市規則の形式を左横書きに改正する規則
昭和37年5月26日
規則第2号
第1条 この規則施行の際現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改正する。
第2条 既存の規則の形式を左横書きに改正するにあたつては、宇治市条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和37年宇治市条例第11号)を準用する。この場合において、条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。