○宇治市訓令のうち縦書きで現にその効力を有する訓令の形式を左横書きに改正する訓令

昭和35年4月1日

訓令甲第3号

昭和35年3月31日以前に訓令した宇治市訓令のうち縦書きで現にその効力を有する訓令の形式を次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。

1 左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とする。ただし、この場合において、縦書きにおける右方または上方は、横書きにおいてはそれぞれ上方または左方とする。

2 漢数字は、次に掲げるものを除きアラビア数字に改め、順序数の場合を除いては3位区切りとし、区切り点には「,」を用いる。

(1) 固有名詞の一部または全部をなす漢数字

(2) 語の一部または全部が漢数字であり、当該漢数字の代りに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味以外の意味において異つてくるような性質をもつ語のうちに含まれている当該漢数字

3 章・節・条以外の区分に付する区分番号には、縦書きにおける区分番号のいかんにかかわらず、左横書きにおいてはまずアラビア数字そのままを用い、それ以下の細分については、細分を重ねるに応じて、順次アラビア数字を「( )」で囲んだものアイウエオ、アイウエオを「( )」で囲んだもの、アルフアベツト小文字及びアルフアベツト小文字を「( )」で囲んだものを用いる。また、これに伴い、区分番号の引用がある場合において、もとの位置における区分番号が改められたときは、引用位置における区分番号もこれに応じて改める。

4 かぎは「「 」」に改め、かつこは「( )」に改める。

5 縦書きにおいて「上」、「下」、「右」または「左」の文字が文面上の位置または方向を示すために用いられている場合にはそれぞれ「左」、「右」、「上」または「下」に改める。ただし、「以上」及び「以下」は、そのままとする。

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

宇治市訓令のうち縦書きで現にその効力を有する訓令の形式を左横書きに改正する訓令

昭和35年4月1日 訓令甲第3号

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和35年4月1日 訓令甲第3号