○宇治市条例の用字及び用語等の統一に関する条例

昭和37年4月13日

条例第12号

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字及び用語等を統一することにより、表現をより明確にするとともに内容を充実し、所期の目的を達成するため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例でいう「法令」とは、既存の条例の条文中で引用されている法令(既存の条例を含む。)または権限ある機関の制定した条例等をいい、「条文」とは、既存の条例を形成する一切の文章をいう。

第3条 この条例により、既存の条例の統一にかかる一切の改正は、既存の条例の効力が失なわれない範囲内において改正するとともに、既存の条例の解釈に疑いが生まれるかまたはその立法意志が失なわれるものであつてはならない。

第4条 条文の形式は、次に掲げる要領により統一する。

(1) 条文において、明らかに当該条文に必要な文節または用語が不足しているかまたは文節か用語が重復しているため、明確な表現を欠いているものは、その文節または用語を補削する。

(2) 条文における用字または用語が適切でないため、その条文の解釈に疑いがあるかまたは誤解を招くおそれのあるものについては、適切な表現にかわる用字または用語に改める。

(3) 条文中において複雑で、かつ、文語体の条文が含まれているものは、止むを得ない場合を除き、その条文全体を簡潔な口語体の表現に改める。

(4) 同一条例中文節または単語が2回以上にわたつて使用され、かつ、当該文節または単語が同一の意味をもつものは、簡略した用語とする。

(5) 条例規定事項であつて、同一的な制定形式及び実体規定において類似的な内容であるものについては、規定順序及び形式等を統一する。

第5条 条文において法令の引用があり、当該法令の末尾に制定年及び法令番号のないものは、法令の制定年及び番号をつける。

第6条 既存の条例の条文中において規定される様式または別表は、「別記様式第 号」または「別表第 」として統一する。

2 別記様式または別表がいちじるしく不適当であるものは、別記様式または別表を改める。

第7条 条文において項または号番号等がないものは、当該項または号番号等をつける。

第8条 既存の条例の条文において、条文の完結、主語及び述語または並列語句の区切り並びに条件または条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものは、次に掲げる要領により句読点をつける。

(1) かつこ書の字句が名詞形であるときは、句点をつけない。ただし、条文が続くときは句点をつける。

(2) かつこ書の字句が動詞形であるときは、句点をつける。

(3) 号における字句が名詞形で終るときは、原則として句点をつけない。ただし、最後の字句が「こと」または「とき」で終るとき若しくは名詞形の字句の後に「ただし書」等の条文が続くときは句点をつける。

(4) 号における字句が動詞形で終るときは、つねに句点をつける。

(5) 句読点は、条文の意味が誤りなく表現できるようにする。

第9条 かなづかいは、すべて現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)に統一する。

2 送りがなは、送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)により内閣法制局で定めた「法令用語の送りがなのつけ方」による。

3 既存の条例の用語は、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)による。

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市条例の用字及び用語等の統一に関する条例

昭和37年4月13日 条例第12号

(昭和37年4月13日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和37年4月13日 条例第12号