○宇治市公文例規程

昭和48年3月8日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、宇治市の公文書作成に必要な一般の基本的事項を定め、文書を標準化することにより、事務能率の向上と適正化を図ることを目的とする。

(文書作成の原則)

第2条 すべての公文書は、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより作成しなければならない。

(文書作成の要領)

第3条 宇治市において作成する文書の形式は、すべて左横書きとし、その要領は、別表文書作成要領による。

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和34年宇治市訓令甲第12号)および文書の左横書き実施要領(昭和35年宇治市訓令甲第2号)は廃止する。

3 宇治市文書取扱規程(昭和46年宇治市訓令甲第18号)の一部を次のように改正する。

第27条第2号を次のように改める。

(2) 宇治市公文例規程(昭和48年宇治市訓令甲第4号)によること。

第29条第1号中「文書の左横書き実施要領」を「宇治市公文例規程」に改める。

第38条中「印刷事務集中管理規程(昭和42年宇治市訓令甲第12号)」を「宇治市浄書印刷事務集中管理規程(昭和47年宇治市訓令甲第13号)」に改める。

第40条第2項中「昭和32年宇治市規則第5号」を「昭和47年宇治市規則第13号」に改める。

(昭和48年訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令甲第8号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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宇治市公文例規程

昭和48年3月8日 訓令甲第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和48年3月8日 訓令甲第4号
昭和48年7月25日 訓令甲第14号
平成4年3月27日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成24年1月20日 訓令甲第1号
平成28年4月1日 訓令甲第5号
平成30年12月7日 訓令甲第8号