○宇治市行政資料の登録に関する規則

昭和62年7月15日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政資料の集中管理と広範な活用を図るため、行政資料の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政資料 国及び地方公共団体等の刊行物その他の資料で、公表又は公開を目的として作成されたものをいう。

(2) 行政関係書籍 行政に関する市販の解説書、法令集等の書籍で、行政資料以外のものをいう。

(行政資料登録表の提出及び送付)

第3条 各課長等(課を置かない機関にあつては、事務部局の長とする。以下同じ。)は、課等において行政資料を作成し、又は入手したときは、行政資料登録表(別記様式。以下「登録表」という。)を作成し、総務・市民協働部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

2 各課長等は、前項の提出にあたつては、次の各号に掲げる行政資料の種類に応じ、当該各号に掲げる部数の行政資料を添付しなければならない。ただし、第2号の場合において課等での保管を必要とするときは、添付を要しない。

(1) 課等において作成した行政資料 4部

(2) 入手した行政資料 4部まで

3 総務課長は、第1項の規定により提出を受けた登録表についてはその写しを宇治市中央図書館長(以下「館長」という。)に送付し、前項の規定により添付された行政資料については1部を閲覧に供し、残部を館長に送付しなければならない。

(行政資料基本台帳)

第4条 総務課長及び館長は、前条の規定により送付を受けた登録表に基づき行政資料を行政資料基本台帳に登録し、送付を受けた行政資料については閲覧に供するものとする。

(課等における保管)

第5条 各課長等は、前条の規定により登録された行政資料で課等での保管を必要とするものについて、有効に活用できる環境を保つため整理保管に努めなければならない。

2 各課長等は、前項の行政資料の保管を必要としなくなつたときは、再度登録表を作成し、行政資料を添付して、速やかに総務課長に提出しなければならない。

(行政関係書籍の取扱い)

第6条 第3条及び第4条の規定は、課等において保管を必要としなくなつた行政関係書籍について準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初の登録表及び行政資料の提出に係る第3条第1項の規定は、この規則の施行前に刊行し、購入し、又は受贈した行政資料についても適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市行政資料の登録に関する規則

昭和62年7月15日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和62年7月15日 規則第37号
平成4年3月27日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第24号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第7号