○宇治市統計調査の調整および統計資料の管理に関する規程

昭和53年2月15日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市政の科学的な運営・管理を推進するため、本市が行なう統計調査について必要な調整を行ない、統計調査事務の合理化を図るとともに、統計資料を収集整備して、その積極的な活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「統計調査」とは、行政機関等(統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市が独自に実施するもの

(2) 法第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査

(3) 法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査

2 この規程において「統計資料」とは、行政機関等が、統計調査の結果及びその業務に関する書類又は資料を編集して発行する統計書、報告書その他の資料で行政上参考になるものをいう。

(統計調査の協議)

第3条 市長の事務部局及びそれ以外の事務部局の課長、室長(係長に相当する室長を除く。)、局長、館長及び署長(統計担当課の長を除く。以下「課長等」という。)は、前条第1項第1号に規定する統計調査を実施しようとするときは、統計調査実施協議(通知)(別記様式第1号。以下「協議(通知)書」という。)に調査関係書類を添えて、当該統計調査に係る予算要求前(以下「計画時点」という。)において統計担当課の長に協議するものとする。

2 課長等は、協議(通知)書提出以後その内容を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに統計担当課の長にその旨を通知し、かつ、協議するものとする。

3 統計担当課の長が前条第1項第1号に規定する統計調査を実施しようとするときは、第1項に規定する書類により計画時点において関係課長等に協議するものとする。

(統計調査の調整)

第4条 統計担当課の長は、前条第1項及び第2項の規定により協議を受けたときは、予算要求に支障がないよう速やかに次の事項について調査を行い、必要な調整をすることができる。

(1) 調査対象、調査事項等の他の調査との重複の有無

(2) 既に作成された統計資料との重複の有無

(3) 統計調査の方法及び調査区の設定

(4) その他、統計担当課の長が必要と認める事項

第5条 削除

(調査区の利用)

第6条 第2条第1項第1号に規定する統計調査において、国勢調査又は経済センサスに係る調査区を利用しようとするときは、統計担当課の長は、所管官庁に関係書類の利用等に関する必要な手続を執るものとする。

(統計調査員)

第7条 第2条第1項に規定する統計調査の調査員は、課長等の申し出により、宇治市統計調査員登録要綱(昭和51年宇治市告示第16号)第5条に規定する登録調査員をもつて当てることができる。

(統計調査の通知)

第8条 課長等は、第2条第1項第2号及び第3号に規定する統計調査の実施計画が通知されたときは、協議(通知)書に調査関係書類を添えて、速やかに統計担当課の長に通知するものとする。

2 統計担当課の長は、前項の規定により課長から通知を受けたとき及び第2条第1項第2号及び第3号に規定する統計調査の実施計画が通知されたときは、協議(通知)書に調査関係書類を添えて速やかに関係課長等に通知するものとする。

(統計調査年間計画の作成)

第9条 統計担当課の長は、第3条及び前条による協議(通知)書並びに第4条による調整の結果をもとに、予算の確定した第2条第1項第1号の統計調査並びに同項第2号及び第3号の統計調査を取りまとめ、統計調査年間計画表(別記様式第2号)を当該年度の当初に作成し、その内容を各課等に通知しなければならない。

(統計調査の処理)

第10条 統計担当課の長は、統計調査台帳(別記様式第3号)を備え、第3条及び第8条による協議(通知)書に記載された事項並びに第4条による協議の結果を整理し、記録しておくものとする。

2 課長等は、統計調査を完了したときは、その旨を統計担当課の長に通知するものとする。

3 統計担当課の長は、統計調査を完了したときは、集計結果等の資料を関係課長等に通知するものとする。

(統計資料の収集)

第11条 課長等は、その所管する業務に関する統計資料を収集整備するとともに、その活用に努めなければならない。

(統計資料の処理)

第12条 課長等は、統計資料を刊行し、又は収受したときは、これを分類整理して保管するとともに、事務の遂行に支障のないときは、その一部を、支障のあるときは統計資料管理カード(別記様式第4号)に必要事項を記入し、これを統計担当課の長に送付するものとする。

2 統計担当課の長は、統計担当課において統計資料を刊行し、若しくは収受したとき又は前項の規定により統計資料の送付を受けたときは、分類整理して保管し、特別な理由がある場合を除き、閲覧又は貸出しに供するものとする。

(統計資料の目録の作成)

第13条 統計担当課の長は、前条第1項の規定により統計資料管理カードの送付を受けた統計資料及び前条第2項の規定により分類整理して保管した統計資料について、定期的に目録を作成し、各課等に配布してその積極的な活用を図らなければならない。

(補則)

第14条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令甲第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条、第8条、第9条、第10条関係)

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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別記様式第4号

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宇治市統計調査の調整および統計資料の管理に関する規程

昭和53年2月15日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)