○宇治市電子計算機処理の管理及び運営に関する規則

平成6年9月1日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 電子計算機処理の管理(第5条―第9条)

第3章 システム及びデータの管理(第10条―第15条)

第4章 電子計算機等の管理(第16条―第21条)

第5章 電算室等の管理(第22条―第25条)

第6章 電子計算機処理の委託(第26条―第28条)

第7章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、電子計算機処理、電子計算機及び電算室の適正かつ効率的な管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ等の電子機器及びこれらに接続する端末機以外の周辺機器をいう。

(2) 端末機 電子計算機に接続されたディスプレイ装置及びディスプレイ装置に接続されたプリンターをいう。

(3) 電子計算機処理 電子計算機を利用して事務の全部又は一部を処理することをいう。

(4) システム 電子計算機処理を行うために、業務全体の流れや仕組みをまとめた体系をいう。

(5) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、フロッピーディスク等の磁気媒体に記録されている情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード体系表、操作説明書その他電子計算機処理に必要な仕様書類をいう。

(総合管理等)

第3条 政策企画部デジタル政策課長(以下「デジタル政策課長」という。)は、電子計算機処理並びに電子計算機及び端末機(以下「電子計算機等」という。)の総合的な管理及び運営を行うものとする。

2 本市におけるシステムの区分は、別表のとおりとし、当該区分に応じて同表に掲げる主管課等の長(以下「システム主管課長」という。)は、その所管するシステムに係る電子計算機処理及び電子計算機等の管理及び運営を行うものとする。

(システム主管課長会議)

第4条 デジタル政策課長は、必要に応じてシステム主管課長会議を開催し、電子計算機処理及び電子計算機等の管理及び運営の調整並びに情報の交換を行うものとする。

第2章 電子計算機処理の管理

(管理運営)

第5条 システム主管課長は、常に安全性、正確性、効率性、経済性及び効果性を考慮して電子計算機処理を行わなければならない。

(処理計画)

第6条 システム主管課長は、所管するシステムに係る処理計画を作成し、電子計算機処理を行わなければならない。

(利用体制)

第7条 システム主管課長は、所管するシステムに係る電子計算機処理に必要な体制を整備しなければならない。

(協議事項)

第8条 システム主管課長は、新たに電子計算機処理を実施しようとするとき又は既に電子計算機処理を実施している業務についてその処理内容を変更しようとするときは、デジタル政策課長と協議しなければならない。

(管理運営要領)

第9条 システム主管課長は、電子計算機処理の管理及び運営に関する要領を定めなければならない。

第3章 システム及びデータの管理

(データの維持管理)

第10条 システム主管課長は、所管するシステムが保有するデータを常に正確かつ適正に維持しておかなければならない。

(データ等の安全対策)

第11条 システム主管課長は、システム、プログラム、データ等についてバックアップ措置その他の安全対策を適時講じなければならない。

(データの取扱い)

第12条 システム主管課長は、次の各号に掲げるところにより、データを取り扱わなければならない。

(1) データを記録した磁気媒体及び入出力帳票の取扱い及び保管については、それらに関する記録を作成すること。

(2) データを記録した磁気媒体の保管については、記録内容が失われることのないようにすること。

(3) データの複製については、記録内容が漏れることのないようにすること。

(4) データの廃棄については、裁断又は焼却等により再利用を不可能にすること。

(5) その他データの取扱いについては、慎重を期し、適正な措置を講じること。

(ドキュメント等の整備)

第13条 システム主管課長は、次の各号に掲げるところにより、ドキュメント等を整備しなければならない。

(1) システム設計書、プログラム説明書及び電子計算機操作手順書を整備し、常に最新の状態に維持しておくこと。

(2) システム障害が発生した場合の対処方法を定めた作業手順書を常備しておくこと。

(障害発生時の対応)

第14条 システム主管課長は、所管する電子計算機若しくは端末機又はシステムに障害が発生した場合は、障害の原因の早急な究明及び復旧を図るために必要な措置を講じなければならない。

2 システム主管課長は、障害の発生により関連する業務の遂行に支障を来す場合又はそのおそれがある場合は、障害の状況、影響の範囲、復旧の見通し等を直ちにデジタル政策課長に報告するとともに、関連するシステム主管課長に連絡しなければならない。

3 前項の連絡を受けたシステム主管課長は、直ちに必要な措置を講じるとともに、障害の原因の究明及び復旧に協力しなければならない。

4 デジタル政策課長は、障害により影響を受けるシステムのシステム主管課長と連絡を取りつつ復旧までの間の調整を行うものとする。

(障害報告書の提出)

第15条 システム主管課長は、障害が発生した場合は、障害の復旧後速やかにシステム障害報告書(別記様式)をデジタル政策課長に提出しなければならない。

第4章 電子計算機等の管理

(電子計算機等の管理)

第16条 電子計算機等を配置されているシステム主管課長は、所管する電子計算機等を適正に管理しなければならない。

(端末機の管理)

第17条 システム主管課長は、次の各号に掲げるところにより、所管する端末機を取り扱わなければならない。

(1) 常に利用状況を把握し、効率的に利用すること。

(2) 仕業点検その他の点検を行い、良好な状態を保持すること。

(3) 利用環境を適正に保持すること。

(4) 適正に操作するための助言及び指導を行うこと。

(5) 業務終了後の電源切断の確認その他保全に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、適正な管理に必要な措置を講じること。

(電子計算機等の予防保守)

第18条 システム主管課長は、所管する電子計算機等の故障を未然に防止するため定期的な予防保守等の必要な措置を講じなければならない。

(電子計算機等の保安管理)

第19条 システム主管課長は、電子計算機等の設置場所の保安と良好な環境の保持に努めるとともに、必要な措置を講じなければならない。

(立入り制限)

第20条 システム主管課長は、必要と認めた者以外の者を電子計算機等の設置場所に立ち入らせてはならない。

(稼働状況の把握)

第21条 デジタル政策課長は、電子計算機の稼働状況及び処理状況についてシステム主管課長から報告を求めることができる。

第5章 電算室等の管理

(電算室等の管理)

第22条 デジタル政策課長は、電算室及びこれに付随する施設(以下「電算室等」という。)の管理を行う。

(立入り制限)

第23条 デジタル政策課長は、あらかじめ承認した者以外の者を電算室に立ち入らせてはならない。ただし、特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 デジタル政策課長は、前項ただし書の規定により立入りを認めたときは、必要に応じ関係職員を立ち会わせなければならない。

(設備の管理)

第24条 デジタル政策課長は、電算室等に設置された通信設備、空調設備、電源設備その他の設備の統括管理を行う。

(環境保持)

第25条 デジタル政策課長は、電算室等の適正な環境保持に努めなければならない。

第6章 電子計算機処理の委託

(委託処理の協議)

第26条 システム主管課長は、電子計算機処理を外部に委託する場合は、デジタル政策課長と協議しなければならない。

(委託契約)

第27条 電子計算機処理に係る委託契約は、次の各号に掲げる事項を定めて締結するものとする。

(1) データの機密保持に関すること。

(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供禁止に関すること。

(4) データの授受及び搬送に関すること。

(5) データの複写及び複製の禁止に関すること。

(6) 事故発生時における報告義務に関すること。

(7) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。

(8) 委託先の業務管理に係る立入検査に関すること。

(9) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に定め、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) 作業の場所、範囲、内容及び責任区分に関すること。

(2) 作業内容等の変更に関すること。

(3) パスワード等のソフトウェアにおけるデータ保護技術に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委託処理の管理)

第28条 デジタル政策課長は、次の各号に掲げる事項について随時に調査を行い、委託処理の適正な管理に努めなければならない。

(1) 電子計算機処理の管理及び運営に関する規程が整備されていること。

(2) データ及びソフトウェアの記録媒体並びにドキュメント及び帳票等の保管及び取扱いに関する規程が整備され、その責任体制が明確になつていること。

(3) 業務ごとのドキュメントが整備され、かつ、常に最新の状態に維持されていること。

(4) 受託業務ごとに責任体制が明確になつていること。

(5) 年次、月次、週次等の利用計画が作成され、それに基づいて電子計算機処理が実施されていること。

(6) 機器の故障を未然に防止するための定期的な保守が行われていること。

(7) システムに障害が発生した場合における対処方法を定めた作業手順書が常備されていること。

(8) 各システムの安全対策が適正に実施されていること。

(9) 防災、防犯及びデータ機密保護の意識の高揚を図るための教育及び訓練が実施されていること。

(10) その他安全性と信頼性の向上対策として必要な事項が適時実施されていること。

第7章 雑則

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第56号)

この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条第1項の規定による指定の効力が生ずべき日から施行する。(平成25年2月9日から施行)

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

主管課等

ホームページ作成管理システム

秘書広報課

人事給与システム

人事課

ペーパレス会議システム

政策戦略課

政策評価・財務会計システム

政策戦略課・財政課・会計室

決算統計システム

財政課

例規集検索システム

総務課

文書管理システム

総務課

グループウエア

デジタル政策課

統合型GIS

デジタル政策課

セキュリティーシステム

デジタル政策課

24時間総合案内システム

デジタル政策課

契約管理システム

契約課

個人住民税システム

税務課

軽自動車税システム

税務課

法人住民税システム

税務課

固定資産税システム

税務課

画地システム

税務課

家屋評価システム

税務課

収滞納管理システム

税務課・国民健康保険課

住民記録システム

市民課

印鑑証明システム

市民課

住民記録バックアップシステム

市民課

住民基本台帳ネットワークシステム

市民課

公的個人認証システム

市民課

戸籍情報システム

市民課

利子補給システム

産業振興課

犬登録管理システム

環境企画課

生活保護システム

生活支援課

障害福祉システム

障害福祉課

児童福祉システム

こども福祉課

育成学級システム

こども福祉課

保育システム

保育支援課

乳幼児健診システム

保健推進課

健康管理システム

保健推進課・長寿生きがい課・健康づくり推進課

介護保険システム

介護保険課

福祉医療システム

年金医療課

国民年金システム

年金医療課

後期高齢者医療システム

年金医療課

国民健康保険システム

国民健康保険課

土木設計積算システム

建設総括室

成績評定システム

建設総括室

街灯管理システム

維持課

公営住宅管理システム

住宅課

公園管理システム

公園緑地課

建築行政共用データベースシステム

建築指導課

会議録検索システム

議会事務局

選挙システム

選挙管理委員会事務局

農地台帳システム

農業委員会事務局

水道財務会計システム

水道総務課

上下水道料金システム

営業課

給水装置台帳管理システム

工務課

上下水道設計積算システム

配水課・下水道建設課

下水道財務会計システム

下水道計画課

下水道設備台帳システム

下水道計画課

下水道管理システム

下水道管理課

学齢簿管理システム

教育支援センター学校教育課

図書館蔵書検索・予約システム

中央図書館・東宇治図書館・西宇治図書館

別記様式(第15条関係)

画像

宇治市電子計算機処理の管理及び運営に関する規則

平成6年9月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成6年9月1日 規則第34号
平成7年9月1日 規則第47号
平成9年4月1日 規則第24号
平成10年2月20日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第29号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年7月21日 規則第47号
平成21年4月1日 規則第34号
平成24年7月9日 規則第51号
平成24年9月28日 規則第56号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号