○宇治市広報事務に関する規程
昭和42年9月27日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、市政の普及及び宣伝並びに市政に関する情報発信に関する事務(以下「広報事務」という。)を総合的かつ戦略的に推進するために、必要な事項を定めるものとする。
(広報主管課)
第2条 市全般にわたる広報事務の総合的な企画立案、推進等の事務は、市長公室秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)において行う。
(広報マネジメント会議)
第3条 広報事務の総合調整を図るため、広報マネジメント会議を置く。
2 広報マネジメント会議は、市長公室副部長が主宰し、市長部局、教育部及び上下水道部の副部長、副消防長並びに会計室長をもつて構成する。
3 広報マネジメント会議の庶務は、秘書広報課において処理する。
(1) 宇治市事務分掌規則(昭和58年宇治市規則第7号)別表第1に規定する課(秘書広報課を除く。)、同規則別表第2福祉こども部の部こども福祉課子育て企画係の項第4号に規定する地域子育て支援拠点事業を行う地域子育て支援基幹センター、宇治市組織条例(昭和26年宇治市条例第4号)第1条第2項に規定する危機管理室及び建設総括室並びに宇治市会計管理者の補助組織設置規則(昭和51年宇治市規則第46号)第1条に規定する会計室
(2) 宇治市議会事務局条例(昭和26年宇治市条例第31号)第1条に規定する事務局
(3) 宇治市選挙管理委員会規程(昭和42年宇治市選挙管理委員会規程第1号)第18条に規定する事務局
(4) 宇治市監査委員条例(昭和39年宇治市条例第4号)第2条第1項に規定する監査委員事務局
(5) 宇治市農業委員会規程(昭和58年宇治市農業委員会告示第4号)第4条に規定する農業委員会事務局
(6) 宇治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和40年宇治市条例第21号)第2条第1項に規定する消防本部
(7) 宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号)第2条に規定する課、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号)第2条に規定する図書館、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号)第2条に規定する歴史資料館、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号)第2条に規定する善法青少年センター及び河原青少年センター、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号)第1条に規定する生涯学習センター並びに宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号)第1条に規定する源氏物語ミュージアム
(8) 宇治市上下水道部事務分掌規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第1号)第2条の表に規定する課及びセンター
2 広報担当者は、課等の庶務を担当する係長をもつて充てる。
3 前項の規定により難いときは、課等に所属する職員のうちから当該課等の長の指定する者を広報担当者とすることができる。
4 課等の長は、前項の規定により職員を指定したときは、当該職員の氏名等を秘書広報課長に報告しなければならない。広報担当者に変更が生じたときも、同様とする。
(広報担当者の職務)
第5条 広報担当者は、常に秘書広報課との連絡を緊密にし、市民の要望を踏まえた広報事務を行うように努め、必要があるときは、資料の収集、調査等を行い、秘書広報課に送付しなければならない。
2 広報担当者は、広報マネジメント会議における決定事項をその属する課等の職員に対して周知し、当該決定事項を推進する。
(報道機関への情報提供等)
第6条 広報担当者がその属する課等における事業、行事等の情報を報道機関に提供する必要があると認める場合は、広報担当者は当該課等の長と調整し、遅滞なく、報道機関に提供する資料を秘書広報課に送付しなければならない。
2 事業、行事等が臨時に発生し、又は変更されたときは、その都度秘書広報課に連絡しなければならない。
(市政だより)
第7条 本市の行政に関する事項を市民に知らせるため、宇治市政だより(以下「市政だより」という。)を毎月1日及び15日に発行し、必要に応じて臨時号又は資料版を発行する。
2 広報担当者は、市政だよりに登載しなければならない事項があるときは、課等の長の決裁を受けて秘書広報課が定める日までに原稿又は資料を整理し、秘書広報課に送付しなければならない。
3 秘書広報課は、市政だよりの編集を行うに当たり、課等の長と協議して原稿の補削を行うことがある。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、広報事務に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月10日から適用する。
附則(昭和50年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。