○宇治市広報板の設置及び管理に関する要綱
昭和48年7月20日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における広報活動の推進を図るため、宇治市広報板(以下「広報板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広報板の設置場所は、別に定める。
(掲示)
第3条 広報板に掲示することができる掲示物は、市及び市の機関の刊行物並びに市長が適当と認めた掲示物とする。
(管理)
第4条 広報板の設置及び管理は、市長公室秘書広報課において行う。ただし、管理事務の全部又は一部を、自治会(町内会)等又は市民に依頼することができる。
(広報板台帳)
第5条 市長公室秘書広報課長は、広報板の状況を明らかにするため、広報板台帳(別記様式)を備えるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)