○宇治市広報板の設置及び管理に関する要綱

昭和48年7月20日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における広報活動の推進を図るため、宇治市広報板(以下「広報板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広報板の設置場所は、別に定める。

(掲示)

第3条 広報板に掲示することができる掲示物は、市及び市の機関の刊行物並びに市長が適当と認めた掲示物とする。

(管理)

第4条 広報板の設置及び管理は、市長公室秘書広報課において行う。ただし、管理事務の全部又は一部を、自治会(町内会)等又は市民に依頼することができる。

(広報板台帳)

第5条 市長公室秘書広報課長は、広報板の状況を明らかにするため、広報板台帳(別記様式)を備えるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和51年告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

宇治市広報板の設置及び管理に関する要綱

昭和48年7月20日 告示第75号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 広報・公聴
沿革情報
昭和48年7月20日 告示第75号
昭和51年3月15日 告示第22号
昭和54年5月11日 告示第59号
昭和58年7月5日 告示第89号
昭和59年5月4日 告示第54号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号