○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和26年4月23日

条例第20号

第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団示威運動を行なおうとするときまたは場所のいかんを問わず集団示威運動を行なおうとするときは、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 学生、生徒、その他の遠足、修学旅行及び体育競技

(2) 通常の冠婚、葬祭等慣例による行事

第2条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人または団体の代表者(以下「主催者」という。)から集会、集団行進または集団示威運動を行なう日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書2通を警察署を経由して公安委員会に提出しなければならない。

(1) 主催者の住所氏名

(2) 前号の主催者、本市以外に居住するときは本市の連絡責任者の住所氏名

(3) 集会、集団行進または集団示威運動の日時

(4) 集会、集団行進または集団示威の進路場所及びその略図

(5) 参会予定団体名及びその代表者の住所氏名

(6) 参加予定人員

(7) 集会、集団行進または集団示威運動の目的及び名称

第3条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは集会、集団行進または集団示威運動の実施が公共の安寧を保持するうえに直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合のほかはこれを許可しなければならない。ただし、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。

(1) 官公庁の事務の妨害妨止に関する事項

(2) じゆう器、きよう器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項

(3) 交通秩序維持に関する事項

(4) 集会、集団行進または集団示威運動の秩序保持に関する事項

(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項

(6) 公共の秩序または公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所または日時の変更に関する事項

2 公安委員会は、前項の許可をしたときは申請書の1通にその旨を記入し、特別の理由のない限り集団行進または集団示威運動を行なう日時の24時間前までに主催または連絡責任者に交付しなければならない。

3 公安委員会は、前2項の規定にかかわらず公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取消し、または条件を変更することができる。

4 公安委員会は、第1項の規定により不許可の処分をしたときまたは前項の規定により許可を取消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに議会に報告しなければならない。

第4条 警察署長は第1条の規定、第3条の規定による記載事項、前条第1項ただし書の規定による条件または同条第3項の規定に違反して行なわれた集会、集団行進または集団示威運動の参加者に対して公共の秩序を保持するため警告を発し、その行為を制止し、その他の違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。

第5条 第2条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第1条の規定、第2条の規定による記載事項、第3条第1項ただし書の規定による条件または同条第3項の規定に違反して行なわれた集会、集団行進または集団示威運動の主催者、指導者または扇動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮または50,000円以下の罰金に処する。

第6条 この条例の各規定は、第1条に定めた集会、集団行進または集団示威運動以外の集会を行なう権利を禁止し、若しくは制限しまたは集会、政治運動を監督し若しくはプラカード出版物、その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員または市職員に与えるものと解釈してはならない。

第7条 この条例の各規定は公務員の選挙に関する法律に矛盾し、または選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和26年4月23日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 その他
沿革情報
昭和26年4月23日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第3号