○宇治市統計調査員登録要綱
昭和51年2月25日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治市における各種統計調査を円滑に実施するために置く、宇治市統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。
(統計調査員)
第2条 調査員は、本市、京都府または国が実施する統計調査に際し、それぞれ市長の任命若しくは委託または市長の推せんにより、京都府知事若しくは関係大臣の任命を受け、統計調査員として、当該調査に従事するものとする。
2 前項において、市長が任命または推せんしようとするときは、その都度本人の同意を得るものとする。
(定数)
第3条 調査員の定数は、150人以内とする。
(登録の条件)
第4条 調査員は、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 年齢満18歳以上の者であること。
(2) 責任を持つて調査の事務を遂行できる者であること。
(3) 調査の事務に際して、相手方に不快の念を抱かせることのない者であること。
(4) 調査により知り得た秘密を守ることができると認められる者であること。
(登録の手続)
第5条 調査員として登録しようとする者は、宇治市統計調査員登録カード(別記様式)に所定の事項を記入し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請をした者のうち、適当であると認める者を調査員として登録するものとする。
3 市長は、前項の規定により登録した者に対して、調査員として登録した旨を通知するものとする。
(登録の取消)
第6条 市長は、調査員が次の各号の一に該当するときには、調査員の登録を取り消すことができる。
(1) 調査員からその登録を取り消してほしい旨の申し出があつたとき。
(2) 調査員が第4条に定める資格に欠けることが明らかになつたとき。
(3) その他、調査員として不適当と認められるとき。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)