○原子爆弾被爆者に対する戸籍記載事項の無料証明に関する条例

昭和55年3月21日

条例第2号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、同法第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項若しくは第28条第1項に規定する者又は同法第33条第1項に規定する遺族である者に対し、これらの者の戸籍記載事項の証明事務に係る手数料を、無料とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

原子爆弾被爆者に対する戸籍記載事項の無料証明に関する条例

昭和55年3月21日 条例第2号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 その他
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第2号
平成9年6月30日 条例第20号