○宇治市ボランティア活動損害補償要綱

昭和59年5月8日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の社会教育活動等の振興に寄与するため、市内の社会教育団体等が行うボランティア活動中、主催者等が行事運営上の過失により第三者に損害を与え、法律上の損害賠償の責任を負つた場合の補償について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主催者等 社会教育団体等の構成員で、ボランティア活動に携わる者

(2) 社会教育団体等 スポーツ・レクリエーション団体、青少年健全育成団体、子供のための文化サークル、学習・研究・生活利益のための文化サークル、福祉団体、その他市長が認める団体

(3) ボランティア活動 次のいずれかに該当する無報酬(実費弁償を除く。)で自助活動でないものをいう。

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に定める社会教育活動

 公共施設の整備、清掃活動、防火、防犯、交通安全等の活動及び高齢者、心身障害者等のための活動

 青少年の健全育成を図るため、青少年を取り巻く社会環境の改善を目的とする地域活動

 スポーツに関する活動

 その他市長が承認した活動

(補償の範囲)

第3条 市長は、社会教育団体等が主催するボランティア活動において、次の各号に掲げる要件に該当する事故に起因する身体事故又は財物事故について、主催者等が法律上の損害賠償を負担することによつて被る損害を補償するものとする。

(1) ボランティア活動を行う目的をもつて通常の経路により住居又は施設を出発した後、住居又は施設に帰着するまでの間に発生したものであること。

(2) 主催者等の過失により発生したものであること。

(補償額)

第4条 補償は、主催者等の賠償額が10,000円を超える場合に限り、その超過額について行うものとする。

2 前項の補償は、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 身体事故 1事故につき50,000,000円。ただし、生産物事故にあつては、1保険期間につき50,000,000円

(2) 財物事故 1事故につき50,000,000円

(補償の方法)

第5条 市長は、保険会社との間に宇治市ボランティア活動主催者等賠償責任保険契約(以下「保険契約」という。)を締結し、その保険契約の定めに基づき前2条に規定する補償を行う。

(保険料)

第6条 保険料は、市が負担する。

(保険期間)

第7条 保険期間は、保険契約の定める期間とする。

(加入の依頼)

第8条 宇治市ボランティア活動主催者等賠償責任保険の対象となることを希望する社会教育団体等は、宇治市ボランティア活動主催者等賠償責任保険加入申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第9条 社会教育団体等は、ボランティア活動中に事故が発生したときは、直ちに宇治市ボランティア活動主催者等賠償責任保険事故報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事故の認定)

第10条 事故の認定は、保険会社が行うものとする。

2 市は、前項の場合において意見を述べることができるものとする。

(保険金の請求)

第11条 損害賠償の責任を負つた主催者等は、当事者間で法律上の問題が全て解決した後、保険会社に保険金を請求するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱及び保険契約に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第49号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第8条関係)

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別記様式第2号(第9条関係)

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宇治市ボランティア活動損害補償要綱

昭和59年5月8日 告示第60号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 その他
沿革情報
昭和59年5月8日 告示第60号
平成9年4月24日 告示第45号
平成20年3月31日 告示第49号
平成24年3月23日 告示第19号
平成27年4月1日 告示第80号