○政治倫理の確立のための宇治市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月25日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための宇治市長の資産等の公開に関する条例(平成7年宇治市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、金銭信託、株券(資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号に規定する自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号に規定する船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号に規定する航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号に規定する美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条に規定する所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第3条に規定する所得等報告書の作成は、確定申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が、1,000,000円を超えるときは、その基因となつた事実を付記するものとする。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条に規定する報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条に規定する関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第3条に規定する所得等報告書及び条例第4条に規定する関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が宇治市の休日に当たるときは、その翌日をもつてその期限と見なす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、報告書訂正届を作成し、訂正箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載するものとする。この場合において、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残すものとする。

2 前項の届は、別記様式第5号によるものとする。

(報告書の閲覧)

第10条 市長は、条例第5条第2項の規定に基づき報告書の閲覧の請求があつたときは、遅滞なくこれを閲覧させるものとする。

2 報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。

3 第1項の請求をしようとする者は、資産等報告書閲覧申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請書は、別記様式第6号によるものとする。

5 閲覧は、市長の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

6 報告書は、前項に規定する場所以外の場所に持ち出すことができない。

7 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

8 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

9 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号(第9条関係)

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別記様式第6号(第10条関係)

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政治倫理の確立のための宇治市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月25日 規則第54号

(平成30年4月17日施行)