○宇治市副市長条例

昭和26年6月6日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数を2人とする。

第2条 副市長は、第1副市長及び第2副市長とする。

第3条 副市長の席次は、第1副市長をもつて上席とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宇治市副市長条例

昭和26年6月6日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和26年6月6日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第3号