○宇治市副市長条例
昭和26年6月6日
条例第25号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数を2人とする。
第2条 副市長は、第1副市長及び第2副市長とする。
第3条 副市長の席次は、第1副市長をもつて上席とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○宇治市副市長条例
昭和26年6月6日
条例第25号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数を2人とする。
第2条 副市長は、第1副市長及び第2副市長とする。
第3条 副市長の席次は、第1副市長をもつて上席とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。