○宇治市職員の職務名に関する規程

昭和44年8月6日

訓令甲第15号

宇治市職員の身分及び補職名を定めるについて(昭和32年宇治市訓令甲第6号)の全部を、次のように改正する。

第1条 この規程において職員とは、宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)第2条に規定する市長の事務部局の職員をいう。

第2条 職員の職務名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 技監

(2) 理事

(3) 危機管理監

(4) 市長公室長

(5) 部長

(6) 担当部長

(7) 副部長

(8) 室長

(9) 担当室長

(10) 産業戦略参事

(11) 参事

(12) 会計管理者

(13) 課長

(14) 担当課長

(15) センター長

(16) 館長

(17) 副課長

(18) 副室長

(19) 主幹

(20) 保育所長

(21) 課長補佐

(22) 係長

(23) 保育所長補佐

(24) 主査

(25) 主任

(26) 主事

(27) 技師

(28) 保健師

(29) 看護師

(30) 栄養士

(31) 保育士

(32) 作業技師

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和46年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定について昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に採用される職員について適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。

(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第8号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員の職務名に関する規程

昭和44年8月6日 訓令甲第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和44年8月6日 訓令甲第15号
昭和46年10月1日 訓令甲第15号
昭和48年8月3日 訓令甲第15号
昭和49年6月8日 訓令甲第3号
昭和50年3月31日 訓令甲第11号
昭和50年5月6日 訓令甲第13号
昭和53年8月30日 訓令甲第16号
昭和57年5月7日 訓令甲第6号
昭和58年7月5日 訓令甲第15号
昭和59年4月17日 訓令甲第5号
昭和61年5月23日 訓令甲第3号
昭和62年3月31日 訓令甲第3号
平成元年3月31日 訓令甲第4号
平成7年7月1日 訓令甲第9号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成11年4月1日 訓令甲第11号
平成14年3月1日 訓令甲第1号
平成16年3月26日 訓令甲第1号
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成21年4月1日 訓令甲第9号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成25年4月1日 訓令甲第4号
平成26年4月1日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第5号
令和2年4月30日 訓令甲第8号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第2号