○宇治市職員証取扱規程

昭和42年10月4日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(市長が定める職員を除く。以下「職員」という。)に対し、別記様式の職員証の交付を行うため必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 市長は、職員に対し、職員証を交付する。

2 職員証は、所定の日を定めて交付し、有効期限が経過したときに更新する。ただし、新たに職員となつた者に対しては、その都度交付する。

(携帯)

第3条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。

(訂正)

第4条 職員は、氏名その他職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出て、訂正を受けなければならない。

(返納)

第5条 職員は、第2条第2項本文の規定による更新により、新たに職員証の交付を受けたときは、不要となつた職員証を直ちに市長に返納しなければならない。職員が退職したときも、同様とする。

(再交付)

第6条 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その職員証は、無効とする。

(1) 有効期限が経過したとき。

(2) 本人以外の者が使用したとき。

(3) 紛失の届出があつたとき。

(4) 損傷が著しいため、記載事項を認めがたいとき。

(5) 記載事項を改ざんしたとき。

(6) 職員が退職したとき。

2 前項の規定により無効となつた職員証は、これを回収する。

(懲戒等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒等の処分に付することがある。

(1) 職員証を他人に貸与し、又は譲渡したとき。

(2) 職員証を改ざんしたとき。

(3) 前2号に類する行為があつたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の宇治市職員身分証明書取扱規程第2条の規定に基づいて交付されている身分証明書は、改正後の宇治市職員証取扱規程第2条の規定に基づいて交付された職員証とみなす。

(宇治市事務決裁規程の一部改正)

3 宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

別表第2の市長公室人事課に関する事項の項第8号中「身分証明書」を「職員証」に改める。

(令和5年訓令甲第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第1条関係)

画像

宇治市職員証取扱規程

昭和42年10月4日 訓令甲第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和42年10月4日 訓令甲第15号
平成11年4月1日 訓令甲第6号
平成14年3月22日 訓令甲第3号
平成20年7月1日 訓令甲第6号
令和5年3月27日 訓令甲第1号