○職員の分限に関する条例

昭和28年10月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされた職員(以下「休職者」という。)が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定員に欠員がないときには、これを休職にすることができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職者は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものでない。

(降給の種類)

第4条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第3条第1項に規定する給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第5条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第6条 任命権者は、人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第7条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職にする場合又は第5条第1号イの規定に該当するものとして、職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

3 職員は、第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第8条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあつては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期)を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であつても、その休職の事由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

5 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

6 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

第9条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第10条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、人事評価その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実に基づき、勤務実績が良くないことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、第7条第1項の規定により指定する医師2名によつて長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の著しい障害があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(失職事由の特例)

第11条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(臨時的任用職員の特例)

第12条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又はその任用の必要がなくなつた場合には、いつでも免職することができる。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第13条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合にはいつでも降任させ、又は免職し、勤務実績が良くないこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合にはいつでも降任させ、免職し、又は降給させることができる。

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年宇治市条例第59号)は、廃止する。

3 宇治市職員の給与に関する条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに宇治市職員の給与に関する条例附則第26項の規定による降給とする」とする。

4 第7条第2項の規定は、宇治市職員の給与に関する条例附則第26項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「および同条第4項」を「及び第4項並びに第29条の2第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和28年10月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)