○職員の分限に関する条例施行規則

昭和27年12月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和28年宇治市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第7条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2名のうち1名は、保健所又は国立、公立の病院その他の医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関若しくは公益財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第7条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第7条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもつて、交付に代えることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第8条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあつては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期)に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年(会計年度任用職員にあつては、同項の規定により任命権者が定める任期)を超えない範囲内において更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第8条第3項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職の期間を更新するときには、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の規定による医師の指定及び同項の診断書について準用する。

第8条 休職者は、その休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の規定による申出があつたときは、速やかに前条の規定により、復職に関する手続を行わなければならない。

(降任及び免職の手続)

第9条 条例第10条第3項に規定する適格性を欠く場合の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例施行規則

昭和27年12月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年12月25日 規則第13号
昭和28年10月30日 規則第16号
昭和58年10月28日 規則第51号
平成20年12月1日 規則第47号
平成23年3月11日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第26号