○宇治市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の定年等に関する条例(昭和59年宇治市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者(市長を除く。第4条及び第6条において同じ。)は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長(同条第1項又は第2項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)の期限承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面を添付しなければならない。

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面により得るものとする。

(勤務延長職員に係る異動の承認)

第4条 任命権者は、勤務延長により勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職へ異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を提出して、市長の承認を得なければならない。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を記載した辞令を交付するものとする。ただし、第1号及び第5号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長の状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長等の状況報告書(別記様式第3号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(情報の提供)

第7条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあつては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)附則第26項から第32項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号)附則第14項及び第15項の規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第8条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があつた場合)

第9条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第10条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、市長が別に定める職とする。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第11条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任させ、若しくは転任させるかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第12条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(降任等に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を記載した辞令を交付するものとする。

(1) 条例第8条に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(4) 条例第9条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を記載した辞令を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により、定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第6条中宇治市職員の定年等に関する規則第6条の次に11条を加える改正規定(第7条及び第8条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(一部改正条例附則第2条第2項の規則で定める職)

2 宇治市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年宇治市条例第22号。以下「一部改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、一部改正条例第5条の規定による改正前の宇治市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢)を超える職(当該職に係る定年が一部改正条例第5条の規定による改正後の宇治市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(一部改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員)

3 一部改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年退職者等の暫定再任用)

4 任命権者は、暫定再任用(一部改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

5 一部改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

6 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を記載した辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合

(一部改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職)

7 一部改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項から附則第9項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(一部改正条例附則第4条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が宇治市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(一部改正条例附則第8条の規則で定める者)

8 一部改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

(一部改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

9 一部改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第7項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している一部改正条例附則第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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宇治市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第10号
平成14年3月8日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第5号