○職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和26年9月1日

条例第60号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続き)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、発令の日に受ける給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、給料に相当する報酬の月額、日額又は時間額及びこれらに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(平成13年条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和26年9月1日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第60号
昭和42年12月28日 条例第24号
平成13年12月28日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第22号