○職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例施行規則

昭和27年12月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年宇治市条例第60号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付しにくいときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前条ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもつて、交付にかえることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項の規定の停職の期間に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例施行規則

昭和27年12月25日 規則第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年12月25日 規則第14号
平成14年3月8日 規則第8号