○宇治市職員懲戒等審査委員会規則

平成6年9月1日

規則第35号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員の懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、宇治市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

2 委員長は、人事を担当する副市長をもつて充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審査事項となつている委員会の会議に出席することができない。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

宇治市職員懲戒等審査委員会規則

平成6年9月1日 規則第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成6年9月1日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第34号