○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月6日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(職員の服務の宣誓の例外)

第3条 地震、火災、水害またはこれ等に類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、前条の規定にかかわらず宣誓を行なう前においても、職員にその職務を行なわせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第19号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

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別記様式(第2条関係)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月6日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年6月6日 条例第24号
昭和29年7月1日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第3号