○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年6月6日
条例第24号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(職員の服務の宣誓の例外)
第3条 地震、火災、水害またはこれ等に類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、前条の規定にかかわらず宣誓を行なう前においても、職員にその職務を行なわせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第19号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
別記様式(第2条関係)