○宇治市職員の勤務時間に関する条例

昭和26年7月23日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定める。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項本文に規定する勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(時間外勤務等代休時間)

第6条 任命権者は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員及び同条例第14条第4項の規定により休日勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務等代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(勤務日及び前条の規定により勤務時間を割り振られた日をいう。)宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条に規定する休日及び同規則第10条の2第1項に規定する代休日以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務等代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務等代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(会計年度任用職員等の勤務時間)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の勤務時間については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の内容等を考慮して任命権者が定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第19号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年1月11日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の条例附則第4項の規定によりこの条例の施行の日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている場合においては、当該変更後の指定は、改正後の宇治市職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、改正後の条例附則第5項の規定を適用する。

(平成2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月7日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の宇治市職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項から第4項までの規定により施行日以後の勤務日若しくは勤務日の勤務時間を勤務を要しない時間として指定されていた職員又はこれらの規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の条例附則第5項の規定により施行日以後の勤務日若しくは勤務日の勤務時間に変更されていた職員については、施行日から市長が定める日までの間は、他の職員との権衡を考慮して、市長が定めるところにより、勤務を要しない時間を指定することができる。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年宇治市規則第49号により平成5年8月22日から施行)

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和42年宇治市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号を次のように改める。

(2) 時間外勤務等代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

第2条に次の1号を加える。

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宇治市職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の宇治市職員の勤務時間に関する条例の規定を適用する。

(宇治市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 宇治市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第29号)の一部を次のように改正する。

附則第2条中「、新条例」を「、宇治市職員の退職手当に関する条例」に改める。

宇治市職員の勤務時間に関する条例

昭和26年7月23日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年7月23日 条例第36号
昭和29年7月1日 条例第17号
昭和61年1月10日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第13号
平成2年12月27日 条例第29号
平成3年3月27日 条例第2号
平成5年6月28日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第6号
平成13年12月28日 条例第37号
平成18年12月28日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第22号