○特別の勤務に従事する職員の週休日及び休日の特例を定める規則

平成3年4月5日

規則第18号

(斎場に勤務する職員の特例)

第1条 斎場(宇治市斎場条例(昭和59年宇治市条例第20号)第2条に規定する宇治市斎場をいう。)に勤務する職員については、宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号。以下「休日規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、4週間ごとの期間について週休日を定め、当該期間内に8日の週休日を設けるものとする。

(診療所に勤務する職員の特例)

第2条 診療所(宇治市休日急病診療所条例(昭和54年宇治市条例第12号)第1条に規定する宇治市休日急病診療所をいう。以下同じ。)に勤務する職員については、休日規則第3条第1項の規定に基づき、日曜日を勤務を要する日とされている場合に限り、その翌日以後の最も早い勤務すべき日を週休日とする。

2 診療所に勤務する職員については、休日規則第10条第2項の規定に基づき、同条第1項第1号に規定する日を休日とされていない場合に限り、その翌日以後の最も早い勤務すべき日を休日とすることができる。

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年規則第47号)

この規則は、平成5年8月22日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

特別の勤務に従事する職員の週休日及び休日の特例を定める規則

平成3年4月5日 規則第18号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年4月5日 規則第18号
平成5年8月21日 規則第47号
平成14年3月8日 規則第12号