○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規程

平成11年4月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号。以下「規則」という。)第9条の5の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もつて職員の能率を発揮させるため、当該職員の同条第1項に規定する深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置及び当該職員の同条第2項に規定する時間外勤務(以下「時間外勤務」という。)を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第2条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに規則第9条の5第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 市長は、前項の請求があつた場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなつた場合にあつては、市長は、当該日の前日までにその旨を当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 市長は、第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条 前条第1項の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が規則第9条の5第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を市長に育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号)第28条に規定する要介護家族(以下「要介護家族」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第2条第1項中「第9条の5第1項」とあるのは「第9条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護家族」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護家族と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに規則第9条の5第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 市長は、前項の請求があつた場合においては、規則第9条の5第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 市長は、第1項の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 市長は、第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条 前条第1項の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ規則第9条の5第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、規則第9条の5第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を市長に育児又は介護の状況変更届により届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護家族を介護する職員について準用する。この場合において、第5条第1項中「第9条の5第2項又は第3項」とあるのは「第9条の5第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第2項中「規則第9条の5第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ規則第9条の5第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「規則第9条の5第4項において読み替えて準用する同条第3項の規定による」と、「前項の」とあるのは「同項に規定する」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護家族」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護家族と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第2条、第5条関係)

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別記様式第2号(第3条、第6条関係)

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育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規程

平成11年4月1日 訓令甲第13号

(平成31年4月1日施行)