○宇治市警備員規程
昭和40年8月10日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、警備業務に従事する作業技師(以下「警備員」という。)の服務及び勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(義務)
第2条 警備員は、勤務時間中この規程の定めるところにより、誠実に職務に従事しなければならない。
(1) 休日(宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く月曜日から金曜日までの昼間勤務 午前9時から午後6時まで
(2) 休日を除く月曜日から金曜日までの夜間勤務 午後6時から翌日午前9時まで
(3) 土曜日、日曜日及び休日の勤務 午前9時から翌日午前9時まで
2 前項に規定する勤務時間及びその勤務の割当ては、任命権者が定める。
(職務内容)
第4条 警備員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間(宇治市職員の勤務時間及び休日規則第2条本文に規定する時間をいう。以下同じ。)中においては、警備員室を定位置とし、適宜監視に当たるとともに、次に掲げる職務を行うものとする。
ア 規律又は風紀を乱し、又は公務に支障を来すような行為を発見したときは、直ちに上司に連絡し、その指示に従つて適宜の処置を行わなければならない。
イ 玄関受付案内職員が不在のときは、案内用務を代行する。
ウ 来庁者の車両整理を行う。
(2) 勤務時間外においては警備員室を定位置とし、次に掲げる職務を行うものとする。
ア 定められた時間に庁舎内外を巡視し、火気の取締り、施錠の点検、消灯及び機械の運転状況の確認並びに書類、備品及び調度品の盗難の防止に努めること。
イ 時間外勤務を命ぜられた職員のあるときは、所属、氏名並びに登庁及び退庁の時刻を確認すること。時間外勤務以外の理由により在庁する職員についても同様とする。
ウ 本館各扉の開錠及び施錠を次により行うこととし、その他の庁舎の開錠及び施錠については別に定める。ただし、上司の指示があるときは、その指示に従うものとする。
地階北東入口を除く各扉
開錠 午前8時
施錠 午後6時
地階北東入口
開錠 午前7時30分
施錠 午後11時45分
土曜日、日曜日及び休日は、地階北東入口のみを開錠するものとする。
文書等 | 主務課 |
天ケ瀬ダム放流連絡受信紙 | 危機管理室 |
注意報及び警報受報用紙 | 危機管理室 |
台風天気図 | 危機管理室 |
死亡届等用紙類 | 総務・市民協働部市民課 |
住民票の写し及び印鑑登録証明書 | 総務・市民協働部市民課 |
火葬場使用許可簿 | 人権環境部環境企画課 |
犬、猫等の死体処理申込書 | 人権環境部まち美化推進課 |
行旅死亡人取扱記録 | 福祉こども部地域福祉課 |
行旅病人救護記録 | 福祉こども部生活支援課 |
オ 勤務時間外に文書、物品等が到着したときは、次の区分によつてこれを処理しなければならない。
(ア) 文書、物品等は、これを保管し、主務係員又は交代者に引き継がなければならない。
(イ) 文書、電話又は口頭で願、届、通知等を受けたときは、あらかじめ指示されているものは、速やかに処理し、処理でき難いものは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(ウ) 金銭又は書留類を収受したときは、所定の手続を経てこれを主務課又は交代者に引き継がなければならない。
カ その他総務・市民協働部管財課長が特に命じたこと。
(報告)
第5条 警備員は、警備日誌により所要の事項を記入し、勤務終了後総務・市民協働部管財課長に報告しなければならない。
(臨機の処置)
第6条 勤務中火災、盗難等非常の事態が発生したときは、直ちに上司に報告し、その指示に従うほか臨機の処置を講じなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令甲第19号)
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和46年訓令甲第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令甲第10号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第22号)
この規程は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第3号)
この規程は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第16号)
この規程は、平成5年8月22日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。