○宇治市職員安全衛生管理規則
昭和62年7月17日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理組織(第4条―第11条)
第3章 安全衛生委員会(第12条―第20条)
第4章 健康管理(第21条―第30条)
第5章 環境管理(第31条―第34条)
第6章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、職員の安全及び衛生の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)第1条に定める職員をいう。ただし、消防長を除く。
(2) 所属所及び所属長 別表第1に定めるところによる。
(職員の責務)
第3条 職員は、法又はこの規則に基づく安全及び衛生の確保に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第4条 本市に総括安全衛生管理者を置き、市長公室長をもつて充てる。
2 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な業務に関すること。
(所属長の職務)
第5条 所属長は、衛生管理担当者及び作業主任者を指揮するとともに、総括安全衛生管理者の命を受け、所属職員の安全及び衛生に関する業務を実施する。
2 所属長は、所属職員に対し安全及び衛生に関する措置を講じたときは、その結果を速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(安全管理者)
第6条 本市に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、別表第2に定める部局に置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる業務を管理し、必要な措置について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 建築物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における職員の危険防止のための措置に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他の職員の危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 職員の安全教育に関すること。
(4) 発生した職員の公務災害の原因の調査及び対策に関すること。
(5) 職員の安全に関する資料の作成、収集及び記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に係る技術的事項に関すること。
(衛生管理者)
第7条 本市に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、別表第2に定める部局に置き、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理し、必要な措置について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員の作業環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談その他の職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(4) 職員の衛生に関する資料の作成、収集及び記録に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生管理担当者)
第8条 職員の衛生に関する業務を適切に処理するため、所属所に衛生管理担当者を置く。
2 衛生管理担当者は、所属所の庶務担当係長又は所属長の指名する者をもつて充てる。
3 衛生管理担当者は、所属長の指示に従い、所属所における衛生に関する事務に従事するものとする。
(作業主任者)
第9条 本市に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行うところに置き、その作業に従事する職員で省令別表第1に規定する資格を有するもののうちから市長が任命する。
3 作業主任者は、前項に定める作業から生じる災害の防止に関する業務を管理する。
(健康管理医)
第10条 本市に健康管理医を置く。
2 健康管理医は、市長が委嘱する。
3 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めるものについて総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び所属長に対して指導し、若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他の職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談その他の職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(安全衛生管理者会議)
第11条 総括安全衛生管理者は、職員の安全及び衛生に係る技術的事項について調査審議させるため、安全衛生管理者会議を招集することができる。
2 安全衛生管理者会議は、安全管理者及び衛生管理者をもつて構成し、その議長は構成員の互選により定める。
3 総括安全衛生管理者は、議長の要請により、構成員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
4 会議の庶務は、市長公室職員厚生課において処理する。
第3章 安全衛生委員会
(委員会の設置)
第12条 本市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任事務)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べ、又は報告する。
(1) 職員の作業環境の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項
(組織)
第14条 委員会は、委員18人以内をもつて組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が選任する者
(3) 健康管理医
(4) 第19条第4項に規定する小委員会長
(5) 安全又は衛生に関し知識経験を有する職員のうちから市長が選任する者
(委員長)
第15条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもつて充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第16条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第17条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、市長公室職員厚生課において処理する。
(小委員会)
第19条 第13条各号に掲げる事項のうち委員長が必要と認めるものに関し調査審議させるため、委員会に小委員会を置く。
2 小委員会は別表第2に定める部局に置き、その委員は部局ごとに10人以内とし、当該部局に属する職員のうちから委員長が選任する。
3 前項の委員の半数は、宇治市職員労働組合が推せんする者を選任する。ただし、消防本部においては、委員の半数は消防職員が推せんする者を選任するものとする。
4 小委員会に小委員会長を置き、別表第2に定める職にある者をもつて充てる。
5 小委員会長は、必要と認めるときに小委員会を招集し、調査審議した結果を委員長に報告しなければならない。
6 小委員会の庶務は、別表第2に定める事務局を設置する課において処理する。
第4章 健康管理
(健康診断)
第21条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務健康診断
(4) その他の健康診断
2 指定医療機関等は、健康診断を行い、その結果に基づく必要な事項を書面により総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
3 健康診断の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(受診義務)
第22条 職員は、前条第1項に定める健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により健康診断を受けなかつた場合において、他の医療機関のこれに相当する健康診断を受け、その診断書を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 職員の休職、長期療養等の場合は、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。
(結果の判定等)
第23条 健康管理医は、健康診断又は主治医の診断の結果に基づき異常があると認められる職員について、別表第3に定める生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせて指導区分を判定し、関係資料とともに必要な意見を付し、総括安全衛生管理者を経て任命権者に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の通知を受けた職員に対し、任命権者の指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
(休養命令)
第26条 任命権者は、省令第61条第1項各号に掲げる疾病又は1月以上の療養を要する傷病により「A1」の措置区分を受けた職員に対し、休養命令により休務させるものとする。
2 前項の規定による休養命令の期間は、現に休務した日から起算して、結核性疾患については1年、結核性疾患以外の傷病については6月を超えないものとする。この場合において、傷病のため休務していた職員が職務に復帰後6月以内に再び同一の傷病により休養を命ぜられる場合は、その休務の期間を通算して、それぞれの期間を超えないものとする。
3 休養命令を受けた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長を経て任命権者に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
4 休養命令を受けた休養中の職員(以下「休養者」という。)は、その期間加療に努め、次の区分に従い、主治医の診断書その他の病状の経過を確認できる資料を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(1) 病院(療養所を含む。)において療養中の休養者は、3月ごと
(2) 前号以外の場所において療養中の休養者は、1月ごと
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めるとき。
5 任命権者は、休養命令の期間中でも休養者に主治医の診断を受けさせ、勤務に支障がないと認めるときは、休養命令を解除することができる。
(休養期間中の給与)
第27条 休養者には、休養の期間中給与の全額を支給する。ただし、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、この限りでない。
(休職)
第28条 任命権者は、休養命令の期間を超えて引続き傷病のため休務を要する職員に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づき休職を命じるものとする。
(健康診断個人票)
第29条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は健康管理医が職務により必要とする場合を除き、前項の個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
(健康管理に関する秘密の保持)
第30条 健康管理に関する業務に従事した職員は、職務上知り得た他の職員の健康に関する秘密を漏らしてはならない。
第5章 環境管理
(職場環境)
第31条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため、勤務場所及び作業方法に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(保健指導)
第32条 所属長は、疾病の疑いのある職員について、健康管理医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じなければならない。
2 所属長は、職員から健康について相談を受けたときは、健康管理医及び衛生管理者の指示に基づき適切な指導及び助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第33条 所属長は、職員が採用、配置換え等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認めるときは、安全衛生に関する教育を実施しなければならない。
(事故等の報告)
第34条 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 感染症にかかつたとき。
(2) 不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 公務災害等にあつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全衛生に関し不測の事態が生じたとき。
第6章 補則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所属長 | 所属所 |
課長等 | 宇治市事務分掌規則(昭和58年宇治市規則第7号)別表第1に規定する課、危機管理室及び建設総括室、宇治市会計管理者の補助組織設置規則(昭和51年宇治市規則第46号)第1条に規定する会計室、宇治市消防本部の組織に関する規則(昭和46年宇治市規則第38号)別表第1に規定する課、宇治市消防署組織規程(昭和46年宇治市消防本部訓令甲第1号)第2条に規定する課、宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号)別表第1に規定する課並びに宇治市上下水道部事務分掌規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する課 |
保育所長 | 宇治市保育所条例(昭和28年宇治市条例第8号)第1条に規定する保育所 |
事務局長 | 宇治市選挙管理委員会規程(昭和42年宇治市選挙管理委員会規程第1号)第18条に規定する事務局、宇治市監査委員条例(昭和39年宇治市条例第4号)第2条第1項に規定する監査委員事務局及び宇治市農業委員会規程(昭和58年宇治市農業委員会告示第4号)第4条に規定する事務局 |
分署長 | 宇治市消防署組織規程第7条に規定する消防分署 |
予防消防課長 | 宇治市消防署組織規程第7条に規定する救急出張所 |
園長 | 宇治市立幼稚園規則(昭和51年宇治市教育委員会規則第5号)第2条に規定する幼稚園 |
館長等 | 宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号)第1条に規定する生涯学習センター、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号)第2条に規定する図書館、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号)第2条に規定する歴史資料館、宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号)第1条に規定する源氏物語ミュージアム並びに宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号)第2条に規定する善法青少年センター及び河原青少年センター |
事務局次長 | 宇治市議会事務局条例(昭和26年宇治市条例第31号)第1条に規定する事務局 |
別表第2(第6条、第7条、第19条関係)
部局 | 安全管理者の設置の有無 | 衛生管理者の設置の有無 | 小委員会の事務局を設置する課 | 小委員会長 |
1 本庁(第2項から第7項までの部局を除く。) | 無 | 有 | 総務・市民協働部総務課 | 総務・市民協働部副部長 |
2 建設部及び都市整備部 | 有 | 有 | 建設総括室 | 建設部副部長 |
3 人権環境部(環境企画課及びまち美化推進課に限る。) | 有 | 有 | 人権環境部まち美化推進課 | 人権環境部副部長 |
4 保育所 | 無 | 有 | 福祉こども部保育支援課 | 福祉こども部副部長 |
5 教育部及び教育機関 | 有 | 有 | 教育部教育総務課 | 教育部副部長 |
6 上下水道部 | 有 | 有 | 上下水道部上下水道総務課 | 上下水道部副部長 |
7 消防本部(消防署を含む。) | 有 | 有 | 消防本部消防総務課 | 消防本部副消防長 |
別表第3(第23条関係)
区分 | 記号 | 指導区分 | 内容 |
生活規正の面 | A | 要休業 | 休務して療養の必要があるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの | |
C | 要注意 | ほぼ正常な勤務をしてよいが、注意する必要があるもの | |
D | 健康 | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為が必要なもの |
2 | 要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 健康 | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第4(第24条関係)
措置区分 | 措置内容 |
A1 | 休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、その経過を任命権者に報告する必要があるもの |
B1 | 医師による直接の医療行為を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの |
B2 | 医師による観察指導を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
C2 | 医師による観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活において自制し、定期的に健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |