○宇治市職員休暇規則

昭和26年11月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 年次休暇(第5条―第8条)

第3章 特別休暇(第9条―第27条)

第4章 介護休暇(第28条―第30条)

第5章 介護時間(第31条・第32条)

第6章 職員に対する意向確認等(第33条―第35条)

第7章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、宇治市に勤務する者で宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)に基づいて給与を受けるものをいう。ただし、次の各号に掲げる職員は、除く。

(1) 常時勤務に服しない者(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) その他市長の指定する者

(休暇の意義及び種類)

第3条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、任命権者の承認を得て、職員が正規の勤務時間中に通常の給与を受けて勤務しない時間をいう。

3 有給休暇は、年次休暇及び特別休暇の2種とする。

4 無給休暇とは、任命権者の承認を得て、職員が正規の勤務時間中に給与を受けないで勤務しない時間をいう。

5 無給休暇は、介護休暇及び介護時間とする。

(休暇年度)

第3条の2 4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とする。

(休暇の承認)

第4条 休暇を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を通じて任命権者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を得ることができなかつた場合においては、速やかに承認を得なければならない。

第2章 年次休暇

(休暇の時季)

第5条 職員は、その届出の時季において、継続又は分割して年次休暇を受けることができる。ただし、公務に支障があるときは、他の時季に受けることができる。

第6条 削除

(年次休暇の日数)

第7条 休暇年度の始めにおいて在籍する職員は、20日の年次休暇を受けることができる。

2 休暇年度の途中において採用された職員の年次休暇の日数は、別表第1の定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮して別に定める。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内において、翌休暇年度に繰り越すことができる。

(年次休暇の単位)

第8条 年次休暇は、1時間、半日及び1日のいずれかを単位とする。

2 午前又は午後の年次休暇は、いずれも半日とする。

第3章 特別休暇

(特別休暇の種類)

第9条 特別休暇は、服喪休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、生理休暇、産前休暇、産後休暇、妊娠障害休暇、妊婦の通院休暇、妊婦の時間短縮休暇、男子職員の育児参加及び配偶者の出産に係る休暇、育児休暇、ファミリーサポート休暇、短期介護休暇、父母の祭忌の休暇、夏季休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、傷病休暇並びにその他の休暇の19種とする。

(服喪休暇)

第10条 職員が親族の喪に遣遇したときは、別表第2による特別休暇を受けることができる。

(結婚休暇)

第11条 職員は、その結婚に際し、8日以内の特別休暇を受けることができる。

(出生サポート休暇)

第11条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、1休暇年度につき6日(当該通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)以内の特別休暇を受けることができる。

(生理休暇)

第12条 女子職員は、生理上執務困難の場合、毎潮3日以内の特別休暇を受けることができる。

(産前休暇)

第13条 女子職員が出産するときは、出産予定日を含む8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内の特別休暇を受けることができる。

(産後休暇)

第14条 女子職員が出産したときは、出産の日の翌日から8週間以内の特別休暇を受けることができる。

(妊娠障害休暇)

第15条 妊娠中の女子職員が高度の妊娠障害によるときは、必要と認められる期間特別休暇を受けることができる。

(妊婦の通院休暇)

第16条 妊娠中の女子職員が定期的に通院する必要のあるときは、4週間につき1日以内の特別休暇を受けることができる。ただし、妊娠満24週以上の女子職員については、医者が必要と認めた場合、特別休暇を受けることができる。

(妊婦の時間短縮休暇)

第17条 妊娠中の女子職員は、出勤及び退庁時、それぞれ30分の特別休暇を受けることができる。ただし、通勤時間等の関係からやむを得ないと認められる者については、1日1回60分の範囲内とする。

(男子職員の育児参加及び配偶者の出産に係る休暇)

第18条 男子職員は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合であつて、出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)(配偶者の子を含む。)の養育等を行うときは、当該期間内において8日以内の特別休暇を受けることができる。

(育児休暇)

第19条 生後満1年に達しない子を育てる職員は、1日2回1回45分の育児休暇を受けることができる。ただし、通勤時間等の関係からやむを得ないと認められる者については、1日1回90分の範囲内とする。

2 前項の職員が男子である場合において、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は同日における労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条に規定する育児時間(以下「育児時間」という。)を請求したときにおける当該職員の育児休暇の時間は、前項に規定する時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間とする。

(ファミリーサポート休暇)

第20条 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この条及び別表第3において同じ。)を養育する職員であつて、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、1休暇年度につき別表第3の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に定める日数以内で必要であると認められる期間の特別休暇を受けることができる。

(1) 子の看護

(2) 子が受ける予防接種、健康診断又は健康診査への付添い

(3) 子が在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

(4) 慣らし保育の期間における保育所等での受入時間外の子の保育

(5) 感染症による学校の休業等に伴う子の世話

(短期介護休暇)

第20条の2 職員は、配偶者、1親等の親族及び2親等の親族であつて負傷、疾病又は老齢により、日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護家族」という。)の介護その他の市長が定める世話をする必要が生じた場合で、当該介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるときは、要介護家族の各々が介護その他の世話を必要とする1の継続する状態ごとに、1休暇年度につき10日以内の特別休暇を受けることができる。

(父母の祭忌の休暇)

第21条 父母の祭忌(本人の父母及び養父母に限る。)が行われる場合には、1休暇年度につき1日以内の特別休暇を受けることができる。

(夏季休暇)

第22条 職員は、夏季における盆等の諸行事又は心身の健康の維持及び増進のため、任命権者が定める期間内において5日以内の特別休暇を受けることができる。

(ドナー休暇)

第23条 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末しよう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のため末しよう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間の特別休暇を受けることができる。

(ボランティア休暇)

第24条 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1休暇年度につき5日以内の特別休暇を受けることができる。

(傷病休暇)

第25条 負傷又は疾病のため療養を必要とする職員は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じ、当該各号に定める期間の傷病休暇を受けることができる。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 必要と認められる期間

(2) 前号に該当しない負傷又は疾病

ア 結核性疾患 1年以内

イ 負傷又は結核性疾患以外の疾病 6月以内

(その他の休暇)

第25条の2 職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、必要であると認められる期間の特別休暇を受けることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断等により勤務が不可能となつた場合

(2) 風水震火災その他非常災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合

(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

(4) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(特別休暇の期間の計算)

第26条 特別休暇の期間の計算については、その期間中に宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第3条に規定する週休日並びに宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条に規定する休日及び同規則第10条の2に規定する代休日が含まれているときは、これらを休暇期間とみなす。ただし、結婚休暇については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員の特例)

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の結婚休暇、出生サポート休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、男子職員の育児参加及び配偶者の出産に係る休暇、ファミリーサポート休暇、短期介護休暇、夏季休暇、ボランティア休暇及び傷病休暇については、第11条から第12条まで、第15条、第18条、第20条、第20条の2、第22条、第24条及び第25条の規定にかかわらず、その者の勤務時間等を考慮して別に定めるところによる。

(証明書等付属書類)

第27条 次の各号に掲げる特別休暇を受けようとする職員は、休暇届出の際当該各号に定める証明書等を提出しなければならない。

(1) 出生サポート休暇には、診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等

(2) 産前休暇には、医師又は助産師の出産予定証明書。ただし、妊婦の通院休暇を受ける際証明書の提出をした職員を除く。

(3) 産後休暇には、出産証明書

(4) 妊娠障害休暇には、医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類

(5) 妊婦の通院休暇及び妊婦の時間短縮休暇には、妊婦届出書の写し又は出産予定日を明記した通院証明書

(6) 配偶者の出産前における男子職員の育児参加及び配偶者の出産に係る休暇には、医師又は助産師の出産予定証明書

(7) 配偶者の出産後における男子職員の育児参加及び配偶者の出産に係る休暇には、出産証明書

(8) 育児休暇には、生後1年未満の生児を育てる証明書。ただし、産後休暇から引き続く職員を除く。

(9) 短期介護休暇には、医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類

(10) ドナー休暇には、医師の証明書等

(11) ボランティア休暇には、ボランティア活動計画書

(12) 継続して2日以内となる傷病休暇には、医師の診断書又は医療機関の診療明細書の写し

(13) 継続して3日以上となる傷病休暇には、医師の診断書

(14) 前2号の規定にかかわらず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項第1号及び同条第7項第3号に規定する感染症にり患したことにより受ける継続して5日以内の傷病休暇には、医療機関の領収書の写し、医療機関の診療明細書の写しその他市長が定める書類

2 前項各号に定める証明書等を届出の際やむを得ない理由により提出できなかつた場合には、できる限り速やかに提出しなければならない。

第4章 介護休暇

(介護休暇)

第28条 職員は、要介護家族を相当期間にわたり介護する必要が生じたときは、介護休暇を受けることができる。

(基準)

第29条 介護休暇の期間は、1休暇年度につき、任命権者が、次条第1項の規定による申出に基づき、要介護家族の各々が前条の規定による介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが必要であると認められる期間とする。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護家族を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 介護休暇の計算については、第26条本文の規定を準用する。

(申出等)

第30条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇申出書(別記様式第1号)に医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類を添えて任命権者に申し出なければならない。この場合において、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにしなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定し、介護休暇承認通知書(別記様式第2号)により当該申出をした職員に通知するものとする。

3 職員は、第1項の規定による申出に基づき前項又は第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することを申し出ることができる。この場合において、指定期間延長(短縮)申出書(別記様式第3号)に指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにしなければならない。

4 前項の場合において、任命権者が必要があると認めるときは、同項に規定する申出書に医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類を添えなければならない。

5 第3項の規定は、第1項の規定による申出に基づき第2項若しくは第7項の規定により指定された指定期間又はこの項において準用する第3項の規定による申出に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることについて準用する。

6 任命権者は、第3項の規定による指定期間の延長の申出又は前項において準用する第3項の規定による指定期間の短縮の申出があつた場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日からこれらの申出に係る末日までの期間の指定期間を指定し、指定期間延長(短縮)通知書(別記様式第4号)により当該これらの申出をした職員に通知するものとする。

7 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の規定による申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が、介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

9 指定期間中において、介護休暇の承認に係る要介護家族が死亡した場合又は当該承認に係る要介護家族を介護しなくなつた場合は、介護休暇は終了する。この場合において、当該承認を受けた職員は、速やかに介護休暇終了届出書(別記様式第5号)により任命権者に届け出なければならない。

第5章 介護時間

(介護時間)

第31条 介護時間は、職員が要介護家族の介護をするため、要介護家族の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(申出等)

第32条 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間申出書(別記様式第6号)に医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類を添えて任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出があつた場合には、その内容を審査し、介護時間を承認したときは、介護時間承認通知書(別記様式第7号)により当該申出をした職員に通知するものとする。

3 前項の規定による介護時間の承認を受けた職員が、当該介護時間の承認の期間及び時間の変更をしようとするときは、介護時間変更申出書(別記様式第8号)により任命権者に申し出なければならない。この場合において、任命権者が必要があると認めるときは、当該申出書に医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類を添えなければならない。

4 第2項の規定は、介護時間の変更の承認について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第4項において読み替えて準用する第3項」と、「介護時間承認通知書(別記様式第7号)」とあるのは「介護時間変更承認通知書(別記様式第9号)」と読み替えるものとする。

5 第30条第9項の規定は、介護時間について準用する。この場合において、同項中「介護休暇終了届出書(別記様式第5号)」とあるのは、「介護時間終了届出書(別記様式第10号)」と読み替えるものとする。

第6章 職員に対する意向確認等

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第33条 任命権者は、宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)第11条第1項の措置を講ずるに当たつては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 宇治市職員の育児休業等に関する条例第11条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、任命権者が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たつては、当該意向に配慮しなければならない。

(要介護家族が介護を必要とする状況に至つた職員等に対する意向確認等)

第34条 任命権者は、職員が要介護家族が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第35条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

第7章 雑則

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

附則(昭和45年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)の一部を次のように改正する。

第10条を削り、第11条を第10条とし、第12条から第14条までを1条ずつ繰り上げる。

附則(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第34号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

附則(昭和51年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年規則第39号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の第3章の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する特別休暇について適用し、施行日前に開始し、施行日以後に終了する特別休暇については、なお従前の例による。

附則(平成3年規則第28号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成5年規則第48号)

この規則は、平成5年8月22日から施行する。

附則(平成5年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第5号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員休暇規則(以下「改正後の規則」という。)第29条第1項の規定は、改正前の宇治市職員休暇規則(以下「改正前の規則」という。)第30条の規定により看護休暇の承認を受けた職員で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る看護を必要とする一の継続する状態についての看護休暇の初日から起算して90日を経過しているもの(当該看護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の規則第29条第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての看護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 改正前の規則第30条の規定により看護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る看護を必要とする一の継続する状態についての看護休暇の初日から起算して90日を経過していない職員の看護休暇の期間については、改正後の規則第29条第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての看護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

附則(平成14年規則第46号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年規則第34号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在籍する職員の平成24年度に係る休暇年度における年次休暇の日数は、改正後の第7条の規定にかかわらず、当該職員の施行日の前日における年次休暇の残日数に、市長が別に定める日数を加えた日数とする。

3 改正後の第7条の規定にかかわらず、施行日の前日に在籍する職員が平成24年度に係る休暇年度において年次休暇の全部又は一部を受けなかつた場合は、市長が別に定める日数を超えない範囲内において、その受けなかつた年次休暇を平成25年度に係る休暇年度に繰り越すことができる。

附則(平成24年規則第45号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成24年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第55号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和4年4月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

附則(令和3年規則第38号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第35号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

年次休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

備考 採用月は、月の初日に採用された場合を示し、2日以降の採用者は、次月欄の日数とする。ただし、3月2日から同月31日までの間の採用者は、0とする。

別表第2(第10条関係)

服喪休暇表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

3日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系者(伯叔父母、甥、姪)

2日

五親等内の血族

1日

姻族

一親等の直系尊属(配偶者の父母)

3日

同     卑属(子の配偶者)

3日

二親等の直系尊属(配偶者の祖父母)

1日

二親等の傍系者(/配偶者の兄弟姉妹/兄弟姉妹の配偶者/)

1日

三親等の傍系者(/配偶者の甥、姪/伯叔父母の配偶者/)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

別表第3(第20条関係)

職員

日数

子を1人養育する職員

当該子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

8日

当該子が満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

7日(ただし、当該子が障害のある子又は特別支援学校に在籍する子(以下「障害のある子等」という。)である場合にあつては、8日)

当該子が満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

5日(ただし、当該子が障害のある子等である場合にあつては、6日)

当該子が障害のある子等であつて満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

4日

子を2人以上養育する職員

当該子のうち最年少である子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

8日に最年少である子以外の子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき2日(最年少である子以外の子のうち最年少である子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては、当該子につき5日)、満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき1日を加算した日数

当該子のうち最年少である子が満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

7日(障害のある子等である場合にあつては、8日)に最年少である子以外の子が満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき1日、最年少である子以外の子が障害のある子等で、かつ、満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき2日、満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき1日を加算した日数

当該子のうち最年少である子が満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

5日(障害のある子等である場合にあつては、6日)に最年少である子以外の子が障害のある子等であつて、満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき1日を加算した日数

当該子のうち最年少である子が障害のある子等であつて、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

4日に最年少である子以外の子が障害のある子等で、かつ、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあつては1人につき1日を加算した日数

別記様式第1号(第30条関係)

画像

別記様式第2号(第30条関係)

画像

別記様式第3号(第30条関係)

画像

別記様式第4号(第30条関係)

画像

別記様式第5号(第30条関係)

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別記様式第6号(第32条関係)

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別記様式第7号(第32条関係)

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別記様式第8号(第32条関係)

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別記様式第9号(第32条関係)

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別記様式第10号(第32条関係)

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宇治市職員休暇規則

昭和26年11月1日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和26年11月1日 規則第17号
◇ 昭和42年2月10日 規則第1号
◇ 昭和43年3月21日 規則第6号
◇ 昭和44年8月6日 規則第27号
◇ 昭和45年3月31日 規則第15号
◇ 昭和48年2月7日 規則第4号
◇ 昭和48年9月19日 規則第34号
◇ 昭和51年12月25日 規則第57号
◇ 昭和58年10月28日 規則第52号
◇ 昭和61年3月31日 規則第8号
◇ 平成2年12月27日 規則第39号
◇ 平成3年6月28日 規則第28号
◇ 平成5年8月21日 規則第48号
◇ 平成5年10月1日 規則第55号
◇ 平成7年3月31日 規則第21号
◇ 平成9年3月31日 規則第15号
◇ 平成9年11月1日 規則第46号
◇ 平成10年3月31日 規則第21号
◇ 平成14年3月1日 規則第5号
◇ 平成14年3月8日 規則第7号
◇ 平成14年12月27日 規則第46号
◇ 平成19年6月29日 規則第41号
◇ 平成20年6月20日 規則第31号
◇ 平成21年4月1日 規則第29号
◇ 平成21年5月21日 規則第39号
◇ 平成21年7月1日 規則第43号
◇ 平成22年6月30日 規則第24号
◇ 平成23年5月11日 規則第19号
◇ 平成23年6月29日 規則第23号
◇ 平成23年12月28日 規則第34号
◇ 平成24年3月28日 規則第11号
◇ 平成24年6月26日 規則第45号
◇ 平成24年7月24日 規則第53号
◇ 平成25年6月21日 規則第32号
◇ 平成26年6月20日 規則第16号
◇ 平成27年6月26日 規則第26号
◇ 平成28年6月29日 規則第46号
◇ 平成28年12月28日 規則第55号
◇ 平成29年1月30日 規則第7号
◇ 平成29年6月26日 規則第32号
◇ 平成29年7月3日 規則第33号
◇ 平成30年3月30日 規則第30号
◇ 平成30年6月26日 規則第51号
◇ 令和元年6月25日 規則第4号
◇ 令和2年6月22日 規則第32号
◇ 令和3年6月21日 規則第17号
◇ 令和3年12月27日 規則第38号
◇ 令和4年9月30日 規則第29号
◇ 令和5年3月31日 規則第5号
◇ 令和5年12月28日 規則第29号
◇ 令和7年3月31日 規則第21号
◇ 令和7年9月30日 規則第35号
◇ 令和8年3月31日 規則第16号