○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年7月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年宇治市規則第20号により昭和58年3月26日から施行)
2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和27年宇治市条例第14号)は、廃止する。
3 宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第25条の2を第25条の3とし、第25条の次に次の1条を加える。
(専従休職者の給与)
第25条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。