○職務に専念する義務の免除基準

昭和43年10月6日

訓令甲第14号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宇治市条例第37号)第2条第3号に規定する市長が定める職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

2 法第49条の2の規定による不利益処分の審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

3 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

4 深夜又は徹夜の時間外勤務者に対する休養時間(別に定める基準による。)

5 任命権者の承認を得て本務以外の職を兼務する者が、その職に属する事務を行う場合

6 他の機関又は団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合で任命権者が必要があると認めるもの

7 市の慶弔に属する事務に、任命権者の命により従事する場合

8 その他市長が特に認めた場合

(手続方法)

職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、他の法令に定められているほか、出勤表により「専免」として理由を記入し、所属長を経由し、任命権者の承認を得なければならない。

(昭和49年訓令甲第5号)

この基準は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和52年訓令甲第9号)

この基準は、公布の日から施行し、昭和52年7月20日から適用する。

(昭和54年訓令甲第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令甲第8号)

この基準は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令甲第9号)

この基準は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第5号)

この基準は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第19号)

この基準は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令甲第1号)

この基準は、昭和61年1月11日から施行する。

(昭和61年訓令甲第7号)

この基準は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第1号)

この基準は、昭和62年1月10日から施行する。

(昭和63年訓令甲第10号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第5号)

この基準は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第4号)

この基準は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第9号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第11号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第8号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第12号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令甲第7号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令甲第4号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第7号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第1号)

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第12号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除基準

昭和43年10月6日 訓令甲第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年10月6日 訓令甲第14号
昭和49年7月15日 訓令甲第5号
昭和52年8月5日 訓令甲第9号
昭和54年2月2日 訓令甲第1号
昭和57年5月28日 訓令甲第8号
昭和57年6月17日 訓令甲第9号
昭和58年3月26日 訓令甲第5号
昭和59年9月1日 訓令甲第19号
昭和61年1月10日 訓令甲第1号
昭和61年6月27日 訓令甲第7号
昭和62年1月9日 訓令甲第1号
昭和63年7月11日 訓令甲第10号
平成元年3月31日 訓令甲第5号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成2年12月7日 訓令甲第9号
平成4年7月15日 訓令甲第11号
平成5年4月1日 訓令甲第8号
平成5年4月1日 訓令甲第12号
平成7年4月1日 訓令甲第7号
平成8年4月1日 訓令甲第4号
平成9年4月1日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成11年4月1日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第1号
平成21年4月1日 訓令甲第12号
平成28年3月31日 訓令甲第1号