○宇治市職員服装規則

昭和63年9月30日

規則第48号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員のき章、名札、制服及び事務服の貸与及び使用基準その他必要な事項を定め、もつて職員の品位保持及び能率的な職務遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸与品 き章、名札、制服及び事務服をいう。

(2) 被貸与者 貸与品の貸与を受けている職員をいう。

(3) 公式行事 市制施行記念式典、辞令交付式、市会本会議等をいう。

(4) 所属長 課長、室長(係長に相当する室長を除く。)、保育所長、幼稚園長、図書館長、歴史資料館長、善法青少年センター館長、河原青少年センター館長、源氏物語ミュージアム館長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局次長をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則の適用を受ける職員は、特別職の職員、会計年度任用職員、消防職員及び企業職員を除く本市の職員とする。

第2章 き章

(制式)

第4条 き章の制式は、次のとおりとする。

画像

素材 合金(真ちゆう)

地色 市章部分及び裏面は、金メッキ、その他の部分は黒色七宝焼

裏文字 宇治市職員き章番号及び「宇治」の文字入り

(はい用)

第5条 職員は、職務を執行する場合に必ずき章をはい用しなければならない。ただし、名札、制服又は事務服をはい用又は着用している場合は、この限りでない。

2 き章のはい用位置は、左襟上部とする。

(貸与及び返納)

第6条 き章は、第3条に定める職員となつたときに1個を貸与し、職員でなくなつたときは速やかにこれを返納させるものとする。

第3章 名札

(表示)

第7条 名札には、宇治市き章、市名、所属部課名、氏名及び顔写真を表示する。ただし、管理職員については、本文に規定する事項のほか職名を表示する。

(はい用)

第8条 職員は、職務を執行する場合に名札をはい用しなければならない。ただし、市外に出張する場合はこの限りでない。

2 名札をはい用することによつて業務に支障を生じる場合は、貸与された事務服に姓を刺しゆうし、名札に代えるものとする。

3 名札のはい用位置は、左胸上部とする。

(貸与及び返納)

第9条 名札は、第3条に定める職員となつたときに1個を貸与し、職員でなくなつたときは速やかにこれを返納させるものとする。

第4章 制服

(制式)

第10条 制服の種類、制式及び貸与数は、別表第1のとおりとする。

(着用)

第11条 職員は、公式行事に出席する場合に制服を着用しなければならない。

(貸与及び返納)

第12条 制服は、第3条に定める職員となつたときに貸与し、職員でなくなつたときは速やかにこれを返納させるものとする。

第5章 事務服

(貸与する職員の職種、事務服の種類及び貸与数)

第13条 事務服を貸与する職員の職種、事務服の種類及び貸与数は、別表第2のとおりとする。

(着用)

第14条 職員は、職務を執行する場合に事務服を着用しなければならない。この場合において、一般事務に従事する職員その他市長が定める職員については、貸与された制服を事務服とみなす。

2 前項の場合において、事務服の修理その他の理由により着用できない場合は、所属長の承認を得て貸与を受けた事務服以外の被服を着用することができる。

(着用期間)

第15条 次の各号に掲げる事務服の着用期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 防寒服 12月1日から翌年3月31日まで

(4) 夏服、冬服の区分のないもの 通年

2 前項に定める事務服の着用期間は、所属長の判断により変更することができる。

(貸与の方法)

第16条 事務服の貸与を受けようとする職員は、市長公室職員厚生課長(以下「職員厚生課長」という。)に申し出なければならない。ただし、教諭及び作業技師(学校及び幼稚園に勤務する者に限る。)については教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に申し出るものとする。

2 前項の申出を受けた職員厚生課長又は教育総務課長は、必要の有無を確認の上、当該職員に事務服を貸与するものとする。

(返納)

第17条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事務服を職員厚生課長又は教育総務課長に返納しなければならない。ただし、職員厚生課長又は教育総務課長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 事務服の交換を受けようとするとき。

(2) 同一の事務服の貸与を受けない職務を命じられたとき。

(3) 休職したとき。

(4) 退職したとき。

(5) 免職されたとき。

第6章 雑則

(貸与品の保管及び交換又は再貸与)

第18条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもつて使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者が、貸与品をき損し、汚損し、又は紛失したときは、職員厚生課長又は教育総務課長に貸与品の交換又は再貸与を申し出なければならない。

3 貸与品の補修又は洗濯等の管理に必要な経費は、被貸与者の負担とする。

(損害賠償義務)

第19条 被貸与者は、貸与品を故意又は重大な過失によつてき損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他の貸与品)

第20条 この規則に定める貸与品以外の貸与について必要な事項は、市長が定める。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されているき章、名札及び事務服は、この規則の規定により貸与されたき章、名札及び事務服とみなす。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、市長が特に認める場合を除き、この規則の施行の日以後に新たに貸与する制服について適用する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、市長が特に認める場合を除き、この規則の施行の日以後に新たに貸与する制服について適用する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種類

制式

貸与数

主な素材

形状等

男子職員制服

ブレザー

再生ポリエステル

折り襟式、シングルブレスト、二つボタン、センターベント、左胸箱ポケット、左右脇両玉縁ポケット、2枚袖、袖口飾りボタン3個、背抜き仕立て

1

女子職員制服

ジャケット

再生ポリエステル

折り襟式テーラードカラー、シングルブレスト、一つボタン、センターベント、左胸箱ポケット、左右腰切りポケット、2枚袖、総裏仕立て

1

別表第2(第13条関係)

貸与を受ける職員の区分

事務服の種類

貸与数

1 建設部、都市整備部、農林茶業課及び環境企画課の職員、管財課の職員(第4項に規定する者及び電話交換業務に従事する職員を除く。)並びに用務に従事する男子職員

作業服 夏上下

2

〃   冬〃

2

雨合羽

1

防寒服

1

2 まち美化推進課の一般事務に従事する職員及び庁務に従事する職員

作業服 夏上下

2

〃   冬〃

2

3 秘書広報課の運転業務に従事する職員

作業服 夏上下

1

〃   冬〃

1

4 警備業務に従事する職員

制帽

1

警備員服 夏上下

2

〃    冬〃

2

雨合羽

1

防寒服

1

5 まち美化推進課の運転業務に従事する職員及び環境衛生の業務に従事する職員

作業服 夏上下

3

〃   冬〃

3

雨合羽

1

6 保育士及び教諭である職員

作業服 夏上

2

〃   冬〃

2

〃   下

2

7 調理業務に従事する職員

調理服 夏上

2

〃   冬〃

2

作業服 下

2

8 用務に従事する女子職員

作業服 夏上

2

〃   冬〃

2

〃   下

2

雨合羽

1

防寒服

1

9 市民協働推進課において集会所に係る事務に従事する職員

作業服 夏上下

1

〃   冬〃

1

防寒服

1

10 固定資産評価員、税務課の徴税吏員、生活支援課の職員並びに国民健康保険課国保料収納係及び介護保険課保険料係において料金徴収事務に従事する職員で、庁外勤務に従事する者

防寒服

1

宇治市職員服装規則

昭和63年9月30日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第48号
平成元年3月31日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年1月18日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第29号
平成14年3月1日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第23号
平成17年7月29日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第42号
平成24年11月2日 規則第61号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号