○宇治市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る書面の交付)

第7条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(条例第7条の2の規則で定める非常勤職員)

第7条の2 条例第7条の2の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に関する手続等を定める規則の廃止)

2 育児休業に関する手続等を定める規則(昭和52年宇治市規則第19号)は、廃止する。

(育児休業の許可に関する経過措置)

3 育児休業法の施行の際現に廃止前の宇治市職員の育児休業に関する条例(昭和52年宇治市条例第30号。以下「旧条例」という。)第2条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

(既に終了した育児休業に関する経過措置)

4 旧条例第2条の規定による育児休業の許可を受け、当該許可に係る育児休業が育児休業法の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した職員は、育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、当該許可に係る子に関し既に育児休業をしたことがある職員とみなす。

(育児休業の許可の申請に関する経過措置)

5 施行日前に職員が行つた旧条例第2条第1項の規定による育児休業の許可の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。

(育児休業の期間の延長の申請に関する経過措置)

6 施行日前に職員が行つた旧条例第3条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

(育児休業の許可の効力の停止に関する経過措置)

7 育児休業法の施行の際現に旧条例第4条第4項の規定により育児休業の許可がその効力を停止している場合には、当該許可を育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

(育児休業の承認の取消事由の特例)

8 附則第3項の規定の適用を受けて育児休業をしている職員について育児休業法第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなつたことその他条例で定める事由に該当する」とあるのは、「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなつた」とする。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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宇治市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第3号
平成14年3月8日 規則第13号
平成19年7月31日 規則第43号
平成22年6月30日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第12号
平成27年7月3日 規則第27号
平成29年1月30日 規則第6号
平成29年7月3日 規則第35号
平成29年10月12日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第26号
令和4年3月25日 規則第4号
令和4年10月18日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第5号