○宇治市職員のハラスメントの防止等に関する規則
平成11年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げるものをいう。
ア 次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(4) パワー・ハラスメント 職員に対し、職務上の地位、人間関係等の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させる言動をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、自らの言動によりハラスメントをしないように注意しなけれはならない。
2 職員を管理し、又は監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第6条 市長は、ハラスメントを生じさせないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
2 任命権者は、新たに職員となつた者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理監督者となつた職員に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
3 市長は、任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(苦情相談への対応)
第8条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員等(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な事項を整備しなければならない。この場合において、市長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、市長が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、市長に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、市長は、苦情相談を行つた職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあつせん等を行うものとする。
4 苦情相談の対応に当たつては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、苦情相談を行つた職員が、当該苦情相談を行つたことにより、不利益を受けることがないよう十分留意しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。