○宇治市職員の研修に関する規程

昭和47年11月6日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定にもとづき、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修内容)

第2条 研修は、職員が現についている職または将来つくであろうことが予想される職と職務の遂行に必要な知識・技能の向上を図り、あわせて職員としての人格と教養を高める内容とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自己啓発

(2) 職場研修

(3) 職場外研修

(自己啓発)

第4条 自己啓発は、職員が職務遂行能力の向上を図ることを目的として自主的に行う研修とする。

(職場研修)

第5条 職場研修は、職務に直接関係のある管理監督者が日常の業務を通じて、計画的に職員の職務に必要な知識及び技能の向上を図ることを目的として行う研修とする。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、日常の業務から離れて、職員の職務に必要な知識及び技能の向上を図ることを目的として行う研修とする。

2 前項の職場外研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基本研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(研修担当推進員)

第7条 研修の円滑な推進を図るとともに、研修を効果的に実施するため、各部等に研修担当推進員を置く。

2 研修担当推進員は、市長が指名する者をもつて充てる。

3 研修担当推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自己啓発の推進

(2) 職場研修に関する助言

(3) 研修の実施に係る連絡及び調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、研修の円滑な推進及び効果的な実施に関し必要な職務

(所属長の義務)

第8条 所属長は、職員に対し、実務を通じて常に適切な研修を行うよう努めなければならない。

2 所属長は、職員が職場外において研修を受ける場合には、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。

(受講者の義務)

第9条 職場外研修を受ける職員(以下「受講者」という。)は、市長又は研修実施機関の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

2 受講者は、研修に出席することができない事由が生じたときは、速やかに、所属長を経て市長公室人事課長に職員研修欠席(遅刻・早退)(別記様式)を提出しなければならない。

(受講者の決定)

第10条 受講者は、市長が決定する。ただし、市長が必要があると認めるときは所属長と協議するものとする。

(研修の委託及び受託)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、他の研修機関又は学校等に委託して職員の研修を行うことができる。

2 市長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修の実施に関し委託を受けたときは、受講を認めることができる。

(研修の報告)

第12条 研修を終了した職員は、市長が必要があると認めるものについて、その研修科目の全部又は一部の内容についての報告書を提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式(第9条関係)

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宇治市職員の研修に関する規程

昭和47年11月6日 訓令甲第17号

(平成23年12月16日施行)