○宇治市職員研修委員会設置規程
昭和57年2月22日
訓令甲第4号
(目的及び設置)
第1条 職員の能力を開発し、向上させることにより、公務能率を向上させ、今日の社会経済の進展と行政の高度化、多様化に対応するため、職員の研修及び自己啓発の系統的、継続的な展開を確立することを目的として、宇治市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を担任する。
(1) 職員の研修の基本方針の策定に関すること。
(2) 職員の研修の実施計画の策定に関すること。
(3) 職員の研修に関する調査及び研究に関すること。
(4) その他職員の研修に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長には、市長公室長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。