○宇治市職員職務発明規則

昭和63年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市職員の発明者としての権利を保障し、もつて発明及び研究の意欲の向上を図るため、職務発明の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務発明 職員がその勤務に関してした発明であつて、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至つた行為が本市における当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(2) 補償金 特許法(昭和34年法律第121号)第35条第4項に規定する金銭その他の経済上の利益をいう。

(権利の帰属)

第3条 本市は、職務発明について、この規則の定めるところにより特許を受ける権利を取得し、特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けることができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、その勤務に関して発明をしたときは、職務発明届(別記様式第1号)に関係書類を添えて、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の届出を受理したときは、当該発明に関する権利の帰属等に関する意見書(別記様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(発明の認定及び権利の取得等の決定)

第5条 市長は、前条の届出があつたときは、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について本市が特許を受ける権利を取得し、特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けるかどうかを決定する。

(通知)

第6条 市長は、前条の規定による認定又は決定をしたときは、速やかにその結果を当該認定又は決定に係る発明をした職員に対し、職務発明に関する決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(特許の出願)

第7条 市長は、第5条の規定により本市が特許を受ける権利を取得すると決定したときは、速やかに特許出願をするものとする。ただし、特許出願前に当該特許を受ける権利を譲渡するとき、及び次項ただし書の規定により職員が特許出願をしたときは、この限りでない。

2 職員は、市長が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を取得しないと決定した後でなければ、特許出願をしてはならない。ただし、職員が第4条第1項に規定する届出をした場合において、緊急に特許出願をする必要があるときは、この限りでない。

3 職員は、前項ただし書の規定により特許出願をしたときは、直ちに個人特許出願届(別記様式第4号)に当該特許出願に関する書類の写しを添えて、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(第三者への権利譲渡等に対する制限)

第8条 職員は、市長が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を取得しないと決定し、特許権を承継しないと決定し、若しくは専用実施権の設定を受けないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(権利の帰属に係る職員の義務)

第9条 職員は、市長が第5条の規定により特許を受ける権利を取得し、特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けると決定したときは、本市に特許を受ける権利を取得させ、特許権を承継させ、又は専用実施権を設定しなければならない。

(補償金)

第10条 本市は、この規則に基づいて職員から特許を受ける権利を取得したとき、又は特許権を承継したときは、その発明をした職員に対し、権利1件につき、10,000円以内の補償金を支払うものとする。

2 本市は、この規則に基づく特許権に関してその運用又は処分により収入を得たときは、その発明をした職員に対し、権利1件ごとに、毎年1月1日から12月31日までの間における収入実績に応じ、次の各号に定める額の補償金を支払うものとする。

(1) 本市が当該特許権に係る発明の実施を第三者に許諾して実施料等を得たときは、その収入額に応じて次のからまでに区分し、これにより計算して得た額とする。

 収入額が500,000円以下の場合 収入額に100分の50を乗じた額

 収入額が500,000円を超え1,000,000円以下の場合 収入額より500,000円を減じた額に100分の20を乗じ、250,000円を加算した額

 収入額が1,000,000円を超える場合 収入額より1,000,000円を減じた額に100分の10を乗じ、350,000円を加算した額

(2) 本市が当該特許権を処分したときは、その代金の100分の50以下に相当する金額

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に補償金額を定めることができる。

4 前3項の規定は、この規則に基づいて本市のため設定した専用実施権について準用する。

(出願費用等の支払)

第11条 本市は、第9条の規定により特許を受ける権利を取得し、特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けた場合において、その発明をした職員が既に出願手数料、特許料その他出願及び登録等に要する費用を支出しているときは、その者の申出により当該費用を支払うものとする。

(共同発明に対する補償)

第12条 第10条に規定する補償金は、当該補償金を受ける権利を有する職員が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償金等)

第13条 第10条に規定する補償金及び第11条に規定する費用の支払を受ける権利は、当該権利を有する職員が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する職員が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(職務発明審査会)

第14条 本市に、宇治市職員職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 第5条の規定による認定及び決定に関すること。

(2) 第10条に規定する補償金及び第11条に規定する費用に関すること。

(3) 第18条に規定する不服申立てに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職務発明に関し市長が必要と認める事項

(審査会の組織)

第15条 審査会は、委員長、副委員長、委員及び特別委員(次条及び第19条において「委員等」という。)をもつて組織する。

2 委員長は市長公室長、副委員長は市長公室副部長、委員は政策企画部副部長、総務・市民協働部副部長、産業観光部副部長、人権環境部副部長、福祉こども部副部長、健康長寿部副部長、建設部副部長、都市整備部副部長、上下水道部副部長、教育部副部長及び消防本部副消防長の職にある者をもつて充てる。

3 特別委員は、審議について特に必要がある場合に、市長が指定する職員をもつて充てる。

4 審査会の会議は、委員長が招集する。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職員の出席等)

第16条 委員等は、自己に係る審議事項については審査会に出席することができない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、発明をした職員その他関係職員に対し、出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(審査会の庶務)

第17条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(不服申立て)

第18条 職員は、第5条の規定による認定若しくは決定又は第10条に規定する補償金の額に対して不服があるときは、第6条の通知を受けた日又は第10条に規定する補償金の支払を受けた日から30日以内に、市長に対し文書で不服申立てをすることができる。

2 市長は、前項に規定する不服申立てを受けたときは、審査会の議を経て、当該不服申立てに対する決定を行い、その結果を不服申立人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第19条 職務発明をした職員並びに所属長及び委員等その他職務上当該発明に関係のある者は、発明の内容その他職務発明をした職員及び本市の利害に関係のある事項については、必要な期間、その秘密を守らなければならない。

(実用新案及び意匠に関する準用)

第20条 この規則は、職員のした実用新案の考案及び意匠の創作について準用する。この場合において、第10条第1項中「10,000円」とあるのは「7,000円」と読み替えるものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第10条及び第11条の規定(第20条において準用する場合を含む。)は、この規則の施行前に本市が職員から取得した特許を受ける権利、特許権、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権についても適用する。

3 この規則の施行前に本市が職員から取得した特許を受ける権利、特許権、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権は、それぞれこの規則に基づいて取得した各々の権利とみなす。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員職務発明規則の規定は、この規則の施行の日以後の届出に係る発明について適用し、同日前の届出に係る発明については、なお従前の例による。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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宇治市職員職務発明規則

昭和63年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第26号
平成15年4月1日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第42号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第7号